墨子 巻三 尚同下
《尚同下》
子墨子言曰、知者之事、必計國家百姓所以治者而為之、必計國家百姓之所以乱者而辟之。然計國家百姓之所以治者何也。上之為政、得下之情則治、不得下之情則乱。何以知其然也。上之為政、得下之情、則是明於民之善非也。若苟明於民之善非也、則得善人而賞之、得暴人而罰之也。善人賞而暴人罰、則國必治。上之為政也、不得下之情、則是不明於民之善非也。若苟不明於民之善非、則是不得善人而賞之、不得暴人而罰之。善人不賞而暴人不罰、為政若此、國衆必乱。故賞不得下之情、而不可不察者也。
然計得下之情将柰何可。故子墨子曰、唯能以尚同一義為政、然後可矣。何以知尚同一義之可而為政於天下也。然胡不審稽古之治為政之説乎。古者、天之始生民、未有正長也、百姓為人。若苟百姓為人、是一人一義、十人十義、百人百義、千人千義、逮至人之衆不可勝計也、則其所謂義者、亦不可勝計。此皆是其義、而非人之義、是以厚者有門、而薄者有争。是故天下之欲同一天下之義也、是故選擇賢者、立為天子。天子以其知力為未足獨治天下、是以選擇其次立為三公。三公又以其知力為未足獨左右天子也、是以分國建諸侯。諸侯又以其知力為未足獨治其四境之内也、是以選擇其次立為卿之宰。卿之宰又以其知力為未足獨左右其君也、是以選擇其次立而為郷長家君。是故古者天子之立三公、諸侯、卿之宰、郷長家君、非特富貴游佚而擇之也、将使助治乱刑政也。故古者建國設都、乃立后王君公、奉以卿士師長、此非欲用説也、唯辯而使助治天明也。
今此何為人上而不能治其下、為人下而不能事其上、則是上下相賊也、何故以然。則義不同也。若苟義不同者有黨、上以若人為善、将賞之、若人唯使得上之賞、而辟百姓之毀、是以為善者、必未可使勧、見有賞也。上以若人為暴、将罰之、若人唯使得上之罰、而懷百姓之誉、是以為暴者、必未可使沮、見有罰也。故計上之賞誉、不足以勧善、計其毀罰、不足以沮暴。此何故以然。則義不同也。
然則欲同一天下之義、将柰何可。故子墨子言曰、然胡不賞使家君試用家君、発憲布令其家、曰、若見愛利家者、必以告、若見悪賊家者、亦必以告。若見愛利家以告、亦猶愛利家者也、上得且賞之、衆聞則誉之、若見悪賊家不以告、亦猶悪賊家者也、上得且罰之、衆聞則非之。是以遍若家之人、皆欲得其長上之賞誉、辟其毀罰。是以善言之、不善言之、家君得善人而賞之、得暴人而罰之。善人之賞、而暴人之罰、則家必治矣。然計若家之所以治者何也。唯以尚同一義為政故也。
家既已治、國之道盡此已邪。則未也。國之為家數也甚多、此皆是其家、而非人之家、是以厚者有乱、而薄者有争、故又使家君総其家之義、以尚同於國君。國君亦為発憲布令於國之衆、曰、若見愛利國者、必以告、若見悪賊國者、亦必以告。若見愛利國以告者、亦猶愛利國者也、上得且賞之、衆聞則誉之、若見悪賊國不以告者、亦猶悪賊國者也、上得且罰之、衆聞則非之。是以遍若國之人、皆欲得其長上之賞誉、避其毀罰。是以民見善者言之、見不善者言之、國君得善人而賞之、得暴人而罰之。善人賞而暴人罰、則國必治矣。然計若國之所以治者何也。唯能以尚同一義為政故也。
國既已治矣、天下之道盡此已邪。則未也。天下之為國數也甚多、此皆是其國、而非人之國、是以厚者有戦、而薄者有争。故又使國君選其國之義、以尚同於天子。天子亦為発憲布令於天下之衆、曰、若見愛利天下者、必以告、若見悪賊天下者、亦以告。若見愛利天下以告者、亦猶愛利天下者也、上得則賞之、衆聞則誉之。若見悪賊天下不以告者、亦猶悪賊天下者也、上得且罰之、衆聞則非之。是以遍天下之人、皆欲得其長上之賞誉、避其毀罰、是以見善不善者告之。天子得善人而賞之、得暴人而罰之、善人賞而暴人罰、天下必治矣。然計天下之所以治者何也。唯而以尚同一義為政故也。
天下既已治、天子又総天下之義、以尚同於天。故當尚同之為説也、尚用之天子、可以治天下矣、中用之諸侯、可而治其國矣、小用之家君、可用而治其家矣。是故大用之、治天下不窕、小用之、治一國一家而不横者、若道之謂也。
故曰治天下之國若治一家、使天下之民若使一夫。意獨子墨子有此、而先王無此其有邪。則亦然也。聖王皆以尚同為政、故天下治。何以知其然也。於先王之書也大誓之言然、曰、小人見姦巧乃聞、不言也、発罪鈞。此言見淫辟不以告者、其罪亦猶淫辟者也。
故古之聖王治天下也、其所差論、以自左右羽翼者皆良、外為之人、助之視聴者衆。故與人謀事、先人得之、與人挙事、先人成之、光誉令聞、先人発之。唯信身而従事、故利若此。古者有語焉、曰、一目之視也、不若二目之視也。一耳之聴也、不若二耳之聴也。一手之操也、不若二手之彊也。夫唯能信身而従事、故利若此。是故古之聖王之治天下也、千里之外有賢人焉、其郷里之人皆未之均聞見也、聖王得而賞之。千里之内有暴人焉、其郷里未之均聞見也、聖王得而罰之。故唯毋以聖王為聰耳明目與。豈能一視而通見千里之外哉。一聴而通聞千里之外哉。聖王不往而視也、不就而聴也。然而使天下之為寇乱盜賊者、周流天下無所重足者、何也。其以尚同為政善也。
是故子墨子曰、凡使民尚同者、愛民不疾、民無可使、曰必疾愛而使之、致信而持之、富貴以道其前、明罰以率其後。為政若此、唯欲毋與我同、将不可得也。
是以子墨子曰、今天下王公大人士君子、中情将欲為仁義、求為上士、上欲中聖王之道、下欲中國家百姓之利、故當尚同之説、而不可不察尚同為政之本、而治要也。
字典を使用するときに注意すべき文字
道、言也。 いう、の意あり。
情、實也 まことに、の意あり。
黨、又偏也。 かたよる、の意あり。
《尚同下》
子墨子の言いて曰く、知者の事は、必ず國家百姓が治める所以のものを計り而して之を為す、必ず國家百姓が乱れる所以のものを計り而して之を辟く。然らば國家百姓が治める所以のものを計るは何ぞや。上が政を為すは、下の情を得れば則ち治まり、下の情を得ずば則ち乱れる。何を以って其の然るを知るや。上が政を為すに、下の情を得れば、則ち是は民の善非は明らかなり。若し苟くも民の善非が明らかなれば、則ち善人を得れば而して之を賞し、暴人を得れば而して之を罰する。善人を賞し而た暴人を罰す、則ち國は必ず治まる。上が政を為すに、下の情を得ざれは、則ち是は民の善非は明らかならずなり。若し苟くも民の善非が明らかならずは、則ち是は善人を得ずして而に之を賞し、暴人を得ずして而に之を罰す。善人は賞せられず而に暴人は罰せられず、政を為すに此の若きは、國衆は必ず乱れむ。故に下の情を得ずして賞するは、而に察せざる可からずものなり。
然らば下の情を得ることを計るは将に柰何にして可なるか。故に子墨子の曰く、唯能く以って尚同し義を一にして政を為し、然る後に可となる。何を以って尚同し義を一にして而して天下に政を為すべきを知るや。然らば胡ぞ古の政を為して治める説を審稽せざるや。古は、天が始めて民を生み、未だ正長有らざるなり、百姓は人為る。若し苟くも百姓は人為らば、是は一人に一義、十人に十義、百人に百義、千人に千義、人は衆くして勝て計ふ可からずに至るに逮りては、則ち所謂其の義なるもの、亦た勝へて計ふ可からず。此れ皆は其の義を是として、而して人の義を非とす、是を以って厚き者に門は有りて、而に薄き者に争ふは有り。是の故に天下は天下の義を同一するを欲し、是の故に賢者を選擇し、立てて天子と為す。天子は以って其の知力は未だ獨り天下を治めむに足らずと為し、是を以って選擇し其の次を立てて三公と為す。三公は又た以って其の知力は未だ獨り天子の左右に足らざると為し、是を以って國を分かち諸侯を建つ。諸侯は又た以って其の知力は未だ獨り其の四境の内を治めるに足らずと為し、是を以って選擇し其の次を立てて之の宰の卿と為す。之の宰の卿は又た以って其の知力は未だ獨り其の君の左右と為すに足らずと為し、是を以って選擇し其の次を立て而して郷長家君と為す。是の故に古の天子は三公、諸侯、之の宰の卿、郷長家君を立て、特富貴游佚にして而して之を擇くに非ず、将に刑政の乱れを治めむことを助け使む。故に古の者は國を建て都を設け、乃ち后王君公を立て、奉ずるに卿士師長を以ってするは、此れ説を用いるを欲するに非ず、唯辯じて而して天明を治めることを助け使むるなり。
今、此れ何ぞ人の上と為りて而して其の下を治めること能はずや、人の下と為りて而して其の上に事へること能はずや、則ち是は上下を相賊ふなり、何の故を以って然かりや。則ち義は同じからず。若し苟くも義が同じからざれば黨ること有り、上は以って人の善を為すが若く、将に之を賞し、若く人をして上の賞すを得使めむと唯も、而して百姓は毀を辟け、是を以って善を為す者、必ず未だ賞有りを見ず。上は以って若き人をして暴と為し、将に之を罰し、若く人をして上が罰するを得使めむと唯も、而して百姓は誉を懷ひ、是を以って暴と為す者、必ず未だ沮ま使む可からずして、罰が有るを見る。故に上が賞誉を計るに、以って善を勧めるに足らず、其の毀罰を計るに、以って暴を沮むに足らず。此れ何の故に以って然るや。則ち義の同じからずなり。
然らば則ち天下は義を同一するを欲すも、将に柰何にして可なるや。故に子墨子の言いて曰く、然らば胡ぞ家君をして試みに家君を用い使め賞せざるや、其の家に発憲布令して、曰く、若し家を愛利する者を見れば、必ず以って告げ、若し家を悪賊する者を見れば、亦た必ず以って告げよ。若し家を愛利するを見れば以って告げ、亦た猶家を愛利す、上が得ば且に之を賞し、衆が聞けば則ちこれを誉む、若し家を悪賊するを見れば以って告げず、亦た猶家を悪賊する者は、上が得ば且に之を罰し、衆が聞けば則ち之を非とす。是を以って若く家の人に遍くし、皆は其の長上の賞誉を得て、其の毀罰を辟けむを欲す。是を以って善あれば之を言ひ、不善あれば之を言ふ、家君は善人を得て而してこれを賞し、暴人を得て而して之を罰す。善人は之を賞され、而た暴人は之を罰せらる、則ち家は必ず治まる。然らば若き家の治まる所以のものを計るに、何ぞや。唯尚同して一義を一にするを以って政を為す故なり。
家は既已に治まる、國の道は此れに盡きて已むか。則ち未だしなり。國の家の數為るや甚だ多し、此れ皆其の家を是とし、而に人の家を非とす、是を以って厚きものに乱は有り、而た薄きものに争は有り、故に又た家君をして其の家の義を総べて、以って國君に尚同せ使む。國君は亦た國の衆に発憲布令を為し、曰く、若し國を愛利する者を見れば、必ず以って告げ、若し國を悪賊する者を見れば、亦た必ず以って告げよ。若し國を愛利するを見て以って告ぐ者は、亦た猶國を愛利する者なり、上は得て且に之を賞し、衆は聞きて則ち之を誉む、若し國を悪賊するを見て以って告げず者は、亦た猶國を悪賊する者なり、上は得て且に之を罰し、衆は聞きて則ち之を非とす。是を以って若く國の人に遍くし、皆は其の長上の賞誉を得、其の毀罰を避けることを欲す。是を以って民は善を見れば之を言ひ、不善を見れば之を言ふ、國君は善人を得て而して之を賞し、暴人を得て而して之を罰す。善人は賞せられ而た暴人は罰せられれば、則ち國は必ず治まる。然らば若き國の治まる所以のものを計るに、何ぞや。唯能く尚同し義を一にするを以って政を為す故なり。
國は既已に治まる、天下の道は此れに盡きて已むか。則ち未だしなり。天下の國の數為るや甚だ多し、此れ皆は其の國を是とし、而に人の國を非とす、是を以って厚きものに戦は有り、而た薄きものに争は有る。故に又た國君をして其の國の義を選ば使め、以って天子に尚同す。天子は亦た天下の衆に発憲布令を為し、曰く、若し天下に愛利をなす者を見れば、必ず以って告げよ、若し天下に悪賊をなす者を見れば、亦た以って告げよ。若し天下に愛利するを見て以って告ぐ者は、亦た猶天下を愛利する者なり、上は得て則ち之を賞し、衆は聞きて則ち之を誉む。若し天下に悪賊するを見て以って告げざる者は、亦た猶天下に悪賊する者なり、上は得て且に之を罰し、衆は聞きて則ち之を非とす。是を以って天下の人は遍く、皆は其の長上の賞誉を得、其の毀罰を避けむことを欲し、是を以って善不善の者を見れば之を告ぐ。天子は善人を得て而して之を賞し、暴人を得て而して之を罰す、善人は賞せられ而た暴人は罰せられれば、天下は必ず治まる。然らば天下の治まる所以のものを計るに、何ぞや。唯而く尚同し義を一にするを以って政を為す故なり。
天下は既已に治まる、天子は又た天下の義を総べて、以って天に尚同す。故に當に尚同の説を為すなり、尚く之を天子が用いれば、以って天下を治める可し、中に之を諸侯が用いれば、而ち其の國を治む可し、小に之を家君が用いれば、用ひて而ち其の家を治む可し。是の故に大いに之を用ひ、天下を治むるに窕せず、小に之を用ひて、一國一家を治め而して横せざるは、若き道ふ謂はれなり。
故に曰く、天下の國を治めるは一家を治めるが若き、天下の民を使うは一夫を使うが若し。意ふに獨り子墨子に此れ有るや、而に先王に此の其は有ること無きか。則ち亦た然り。聖王は皆尚同を以って政を為す、故に天下は治まる。何を以って其の然りを知るや。先王の書に於けるや大誓の言は然り、曰く、小人は姦巧を見れば乃ち聞せよ、言はざれば、発するとき罪に鈞し。此れ淫辟を見て以って告げざる者は、其の罪亦た猶淫辟の者のごときを言ふなり。
故に古の聖王は天下を治めるや、其を差論し、以って自ら左右羽翼とする所の者は皆良し、外為の人、之の視聴を助ける者は衆し。故に人と事を謀れば、人に先だちて之を得、人と事を挙げれば、人に先だちて之は成り、光誉令聞、人に先だちて之を発す。身を信じ而に事に従ふと唯も、故に利は此の若し。古に語有りて、曰く、一目の視るや、二目の視るに若かず。一耳の聴くや、二耳の聴くに若かず。一手の操や、二手の彊きに若かず。夫れ能く身を信じ而た事に従ふと唯も、故に利は此の若し。是の故に古の聖王が天下を治めるや、千里の外に賢人は有るに、其の郷里の人の皆は未だ之を均しく聞見せざるに、聖王は得て而に之を賞す。千里の内に暴人は有るに、其の郷里の未だ之を均しく聞見せざるに、聖王は得て而に之を罰す。故に唯毋聖王を以って聰耳明目と為さむか。豈に能く一視して而に千里の外を通見せむや。一聴して而に千里の外を通聞せむや。聖王は往きて而して視ず、就きて而して聴かず。然り而して天下の寇乱盜賊を為す者をして、天下に周流すれども足を重ねる所無から使める者は、何ぞや。其の尚同を以って政を為すことの善なればなり。
是の故に子墨子の曰く、凡そ民をして尚同せ使む者、民を愛することに疾めざれば、民は使ふ可き無く、曰く、必ず疾め愛して而して之を使へば、信を致して而して之を持す、富貴を以って其の前を道びき、明罰を以って其の後を率いる。政を為すは此の若く、我と同じこと毋からむと欲すと唯も、将に得可からざらむ。
是を以って子墨子の曰く、今、天下の王公大人士君子は、中には情に将に仁義を為すを欲し、上士と為らむことを求め、上には聖王の道に中らむと欲し、下には國家百姓の利に中らむと欲す。故に當に尚同の説は、而に察せざる可からずにして、尚同は政の本と為し、而して治の要とすべし。
コメント
コメントを投稿