墨子 巻三 尚同中
《尚同中》
子墨子曰、方今之時、復古之民始生、未有正長之時、蓋其語曰天下之人異義。是以一人一義、十人十義、百人百義、其人數茲衆、其所謂義者亦茲衆。是以人是其義、而非人之義、故相交非也。内之父子兄弟作怨讐、皆有離散之心、不能相和合。至乎舍餘力不以相労、隱匿良道不以相教、腐臭餘財不以相分、天下之乱也、至如禽獣然、無君臣上下長幼之節、父子兄弟之禮、是以天下乱焉。
明乎民之無正長以一同天下之義、而天下乱也。是故選擇天下賢良聖知辯慧之人、立以為天子、使従事乎一同天下之義。天子既以立矣、以為唯其耳目之請、不能獨一同天下之義、是故選擇天下賛閲賢良聖知辯慧之人、置以為三公、與従事乎一同天下之義。天子三公既已立矣、以為天下博大、山林遠土之民、不可得而一也、是故靡分天下、設以為萬諸侯國君、使従事乎一同其國之義。國君既已立矣、又以為唯其耳目之請、不能一同其國之義、是故擇其國之賢者、置以為左右将軍大夫、以遠至乎郷里之長與従事乎一同其國之義。
天子諸侯之君、民之正長、既已定矣、天子為発政施教曰、凡聞見善者、必以告其上、聞見不善者、亦必以告其上。上之所是、必亦是之、上之所非、必亦非之、已有善傍薦之、上有過規諫之。尚同義其上、而毋有下比之心、上得則賞之、萬民聞則誉之。意若聞見善、不以告其上、聞見不善、亦不以告其上、上之所是不能是、上之所非不能非、己有善不能傍薦之、上有過不能規諫之、下比而非其上者、上得則誅罰之、萬民聞則非毀之。故古者聖王之為刑政賞誉也、甚明察以審信。
是以挙天下之人、皆欲得上之賞誉、而畏上之毀罰。是故里長順天子政、而一同其里之義。里長既同其里之義、率其里之萬民、以尚同乎郷長、曰、凡里之萬民、皆尚同乎郷長、而不敢下比。郷長之所是、必亦是之、郷長之所非、必亦非之。去而不善言、学郷長之善言、去而不善行、学郷長之善行。郷長固郷之賢者也、挙郷人以法郷長、夫郷何説而不治哉。察郷長之所以治郷者何故之以也。曰唯以其能一同其郷之義、是以郷治。
郷長治其郷、而郷既已治矣、有率其郷萬民、以尚同乎國君、曰、凡郷之萬民、皆上同乎國君、而不敢下比。國君之所是、必亦是之、國君之所非、必亦非之。去而不善言、学國君之善言、去而不善行、学國君之善行。國君固國之賢者也、挙國人以法國君、夫國何説而不治哉。察國君之所以治國、而國治者、何故之以也。曰唯以其能一同其國之義、是以國治。
國君治其國、而國既已治矣、有率其國之萬民、以尚同乎天子、曰、凡國之萬民上同乎天子、而不敢下比。天子之所是、必亦是之、天子之所非、必亦非之。去而不善言、学天子之善言、去而不善行、学天子之善行。天子者、固天下之仁人也、挙天下之萬民以法天子、夫天下何説而不治哉。察天子之所以治天下者、何故之以也。曰唯以其能一同天下之義、是以天下治。
夫既尚同乎天子、而未上同乎天者、則天菑将猶未止也。故當若天降寒熱不節、雪霜雨露不時、五穀不孰、六畜不遂、疾菑戾疫、飄風苦雨、荐臻而至者、此天之降罰也、将以罰下人之不尚同乎天者也。故古者聖王、明天鬼之所欲、而避天鬼之所憎、以求興天下之利、除天下之害。是以率天下之萬民、齊戒沐浴、潔為酒醴粢盛、以祭祀天鬼。其事鬼神也、酒醴粢盛不敢不蠲潔、犧牲不敢不腯肥、珪璧幣帛不敢不中度量、春秋祭祀不敢失時幾、聴獄不敢不中、分財不敢不均、居處不敢怠慢。曰其為正長若此、是故上者天鬼有厚乎其為政長也、下者萬民有便利乎其為政長也。天鬼之所深厚而彊従事焉、則天鬼之福可得也。萬民之所便利而能彊従事焉、則萬民之親可得也。其為政若此、是以謀事、挙事成、入守固、出誅勝者、何故之以也。曰唯以尚同為政者也。故古者聖王之為政若此。
今天下之人曰、方今之時、天下之正長猶未廃乎天下也、而天下之所以乱者、何故之以也。子墨子曰、方今之時之以正長、則本與古者異矣、譬之若有苗之以五刑然。昔者聖王制為五刑、以治天下、逮至有苗之制五刑、以乱天下。則此豈刑不善哉。用刑則不善也。是以先王之書呂刑之道曰、苗民否用練折則刑、唯作五殺之刑、曰法。則此言善用刑者以治民、不善用刑者以為五殺、則此豈刑不善哉。用刑則不善。故遂以為五殺。是以先王之書術令之道曰、唯口出好興戎。則此言善用口者出好、不善用口者以為讒賊寇戎。則此豈口不善哉。用口則不善也、故遂以為讒賊寇戎。
故古者之置正長也、将以治民也、譬之若絲縷之有紀、而罔罟之有綱也、将以運役天下淫暴、而一同其義也。是以先王之書、《相年》之道曰、夫建國設都、乃作后王君公、否用泰也、軽大夫師長、否用佚也、維辯使治天均。則此語古者上帝鬼神之建設國都、立正長也、非高其爵、厚其禄、富貴佚而錯之也、将以為萬民興利除害、富貴貧寡、安危治乱也。故古者聖王之為若此。
今王公大人之為刑政則反此。政以為便譬、宗於父兄故舊、以為左右、置以為正長。民知上置正長之非正以治民也、是以皆比周隱匿、而莫肯尚同其上。是故上下不同義。若苟上下不同義、賞誉不足以勧善、而刑罰不足以沮暴。何以知其然也。
曰、上唯毋立而為政乎國家、為民正長、曰、人可賞吾、将賞之。若苟上下不同義、上之所賞、則衆之所非、曰人衆與處、於衆得非。則是雖使得上之賞、未足以勧乎。上唯毋立而為政乎國家、為民正長、曰、人可罰、吾将罰之。若苟上下不同義、上之所罰、則衆之所誉。曰人衆與處、於衆得誉、則是雖使得上之罰、未足以沮乎。若立而為政乎國家、為民正長、賞誉不足以勧善、而刑罰不可以沮暴、則是不與郷吾本言民始生未有正長之時同乎。若有正長與無正長之時同、則此非所以治民一衆之道。
故古者聖王唯而審以尚同、以為正長、是故上下情請為通。上有隱事遺利、下得而利之、下有蓄怨積害、上得而除之。是以數千萬里之外、有為善者、其室人未遍知、郷里未遍聞、天子得而賞之。數千萬里之外、有為不善者、其室人未遍知、郷里未遍聞、天子得而罰之。是以挙天下之人皆恐懼振動惕慄、不敢為淫暴、曰、天子之視聴也神。先王之言曰、非神也、夫唯能使人之耳目助己視聴、使人之吻助己言談、使人之心助己思慮、使人之股肱助己動作。助之視聴者衆、則其所聞見者遠矣、助之言談者衆、則其德音之所撫循者博矣、助之思慮者衆、則其談謀度速得矣、助之動作者衆、即其挙事速成矣。故古者聖人之所以濟事成功、垂名於後世者、無他故異物焉、曰唯能以尚同為政者也。
是以先王之書《周頌》之道之曰、載来見彼王、聿求厥章。則此語古者國君諸侯之以春秋来朝聘天子之廷、受天子之厳教、退而治國、政之所加、莫敢不賓。當此之時、本無有敢紛天子之教者。《詩》曰、我馬維駱、六轡沃若、載馳載驅、周爰咨度。又曰、我馬維騏、六轡若絲、載馳載驅、周爰咨謀。即此語也。古者國君諸侯之聞見善與不善也、皆馳驅以告天子、是以賞當賢、罰當暴、不殺不辜、不失有罪、則此尚同之功也。
是故子墨子曰、今天下之王公大人士君子、請将欲富其國家、衆其人民、治其刑政、定其社稷、當若尚同之不可不察、此之本也。
字典を使用するときに注意すべき文字
道、言也。 いう、の意あり。
郷、向也 さきの、むかい、の意あり。
載、又始也。又則也。 はじめて、又、すなはち、の意あり。
貧、財分少也。 転じて、すくなくす、の意あり。
聿、惟也。 これ、ここ、の意あり。
時、是也、伺也。 これ、ここ、の意あり。
《尚同中》
子墨子の曰く、今、之の時に方りて、古の民の始めて生れるに、未だ正長有らざる時に復るに、蓋し其の語に曰く、天下の人は義を異にすると。是を以って一人に一義、十人に十義、百人に百義、其の人數が茲す衆ければ、其の所謂義なるものは亦た茲す衆し。是の人を以って其の義を是とし、而して人の義を非とし、故に相交も非となる。内に之は父子兄弟に怨讐を作り、皆に離散の心有りて、相和合すること能はず。餘力を舍てて以って相労せず、良道を隱匿して以って相教へず、餘財は腐臭すれども以って相分たざるに至りて、天下は乱るる。禽獣の如く然るに至り、君臣上下長幼の節、父子兄弟の禮は無く、是を以って天下は乱るるなり。
民の正長を以って天下の義を一同すること無く、而して天下の乱るるを明らかにす。是の故に天下の賢良聖知辯慧の人を選擇し、立てて以って天子と為し、天下の義を一同することに従事せ使むる。天子は既に以って立つ、以為へらく唯其の耳目の請、獨り天下の義を一同すること能はずと、是の故に天下の賛閲賢良聖知辯慧の人を選擇し、置きて以って三公と為し、與に天下の義を一同することに従事す。天子三公は既已に立つ、以為へらく天下は博大、山林遠土の民、得て而して一にす可からずなり。是の故に天下を靡分し、設けて以って萬の諸侯國君と為し、其の國の義を一同することに従事せ使む。國君は既已に立つ、又た以為へらく唯其の耳目の請、其の國の義を一同すること能はず。是の故に其の國の賢者を擇び、置きて以って左右将軍大夫と為し、以って遠く郷里の長に至るまで與に其の國の義を一同することに従事す。
天子、諸侯の君、民の正長、既已に定まり、天子、為に政を発し教を施して曰く、凡そ善を聞見する者は、必ず以って其の上に告げよ、不善を聞見する者は、亦た必ず以って其の上に告げよ。上の是とする所、必ず亦た之を是とし、上の非とする所、必ず亦た之を非とす、已に善有らば之を傍薦し、上に過有らば之を規諫せよ。義は其の上に尚同し、而して下比(批)の心有ること毋かれ、上は得て則ち之を賞し、萬民は聞きて則ち之を誉めむ。意ふに若し善を聞見し、以って其の上に告げず、不善を聞見し、亦た以って其の上に告げずは、上の是とする所を是とすること能はず、上の非とする所を非とすること能はず、己に善あるも之を傍薦すること能はず、上の過有るもこれを規諫すること能はずして、下の比(批)にして而た其の上を非とする者を、上は得て則ち之を誅罰し、萬民は聞きて則ち之を非毀す。故に古の聖王は刑政賞誉を為すや、甚だ明察にして以って審信なり。
是を以って天下の人を挙げ、皆が上の賞誉を得ることを欲し、而た上の毀罰を畏る。是の故に里長は天子の政に順ひ、而して其の里の義を一同す。里長は既に其の里の義を同じくし、其の里の萬民を率いて、以って郷長に尚同して、曰く、凡そ里の萬民の、皆は郷長に尚同し、而して敢へて下比せず。郷長の是とする所、必ず亦た之を是とし、郷長の非とする所、必ず亦た之を非とす。而の不善の言を去りて、郷長の善言に学び、而の不善の行を去りて、郷長の善行を学べ。郷長は固より郷の賢者なり、郷人を挙げて以って郷長に法とらば、夫れ郷は何の説ありて而して治まらずや。郷長の郷を治める所以のものを察するに何の故を以ってするや。曰く、唯其の能く其の郷の義を一同するを以って、是を以って郷は治まる。
郷長の其の郷を治め、而して郷は既已に治まり、有りて其の郷の萬民を率いて、以って國君に尚同して、曰く、凡そ郷の萬民は、皆國君に上同して、而して敢へて下比せず。國君の是とする所、必ず亦た之を是とし、國君の非とする所、必ず亦た之を非とす。而の不善の言を去り、國君の善言に学び、而の不善の行を去り、國君の善行に学べ。國君は固より國の賢者なり、國の人を挙げて以って國君に法とらば、夫れ國は何の説くをもって而た治まらずや。國君の國を治める所以を察し、而して國を治めるは、何の故を以ってするや。曰く、唯其の能く其の國の義を一同するを以って、是を以って國は治まる。
國君が其の國を治め、而して國は既已に治めるや、有りて其の國の萬民を率いて、以って天子に尚同し、曰く、凡そ國の萬民は天子に上同し、而して敢へて下比せず。天子の是とする所、必ず亦た之を是とし、天子の非とする所、必ず亦た之を非とす。而の不善の言を去り、天子の善言に学び、而の不善の行を去り、天子の善行に学べ。天子は、固より天下の仁人なり、天下の萬民を挙げて以って天子に法とらば、夫れ天下は何を説くをもって而して治らずや。天子の天下を治める所以のものを察するに、何の故を以ってするや。曰く、唯其の能く天下の義を一同するを以って、是を以って天下は治まる。
夫れ既に天子に尚同し、而して未だ天に上同せざるは、則ち天菑将に猶未だ止まずなり。故に當に天の降だせる寒熱は節にあらず、雪霜雨露は時にあらず、五穀は孰せず、六畜は遂げず、疾菑戾疫、飄風苦雨、荐臻して而して至たるが若きもの、此れ天の罰を降せり、将に以って下人の天に尚同せずを罰せむとするものなり。故に古の聖王は、天鬼の欲する所を明らかにし、而して天鬼の憎くむ所を避け、以って天下の利を興し、天下の害を除かむことを欲す。是を以って天下の萬民を率い、齊戒沐浴し、潔く酒醴粢盛を為し、以って天鬼を祭祀す。其の鬼神に事ふるや、酒醴粢盛の敢へて蠲潔ならずんばあらず、犧牲の敢へて腯肥ならずんばあらず、珪璧幣帛の敢て度量に中らずんばあらず、春秋の祭祀は敢て時幾を失はず、獄を聴くことの敢て中らずんばあらず、財を分けること敢て均しからずはあらず、居處するに敢へて怠慢せず。曰く、其の正長為ること此の若き、是の故に上には天鬼の其の政長為るを厚しとするは有り、下には萬民の其の政長為るを便利とするは有り。天鬼の深厚する所にして而して事に従うに彊めて、則ち天鬼の福を得る可し。萬民の所を便利とする所にして而して能く事に従うに彊めて、則ち萬民の親しみは得可くなり。其の政を為すは此の若き、是を以って事を謀れば、挙げて事は成る、入りて守れば固く、出でて誅すれば勝つ者は、何の故を以ってする。曰く、唯尚同を以って政を為す者なり。故に古の聖王の政を為すこと此の若き。
今、天下の人の曰く、今、之の時に方りて、天下の正長は猶未だ天下を廃し、而して天下の以って乱るる所は、何の故を以ってするや。子墨子の曰く、今、之の時に方りて正長を以ってするは、則ち本は古と異なり、之を譬へば有苗が五刑を以ってするの若く然り。昔の聖王は制して五刑を為り、以って天下を治め、有苗が五刑を制するに至るに逮びては、以って天下は乱るる。則ち此れ豈に刑は不善なるか。刑を用いるは則ち不善なり。是を以って先王の書、呂刑の道ひて曰く、苗民に練を用ひず折むるに則ち刑あり、唯五殺の刑を作り、法と曰ふ。則ち此れ善に刑を用いる者は以って民を治め、不善に刑を用いる者は以って五殺を為すを言う、則ち此れ豈に刑は不善なるや。刑を用いるは則ち不善なり。故に遂に以って五殺を為す。是を以って先王の書の術令に之を道ひて曰く、唯口は好を出だして戎を興す。則ち此れ善く口を用いる者は好を出だし、不善に口を用いる者は以って讒賊寇戎を為すと言う。則ち此れ豈に口は不善なるや。口を用いるは則ち不善なり、故に遂に以って讒賊寇戎を為す。
故に古の之の正長を置くや、将に以って治民を治め、之を譬へば絲縷に紀有り、而た罔罟に綱有り、将に以って天下の淫暴を運役し、而して其の義を一同するが若し。是を以って先王の書、相年に之を道いて曰く、夫れ國を建て都を設けるや、乃ち后王君公を作すは、用て泰るに否ざるなり、大夫師長を軽くするや、用て佚むに否ざるなり、維れ辯じて天均を治め使むる。則ち此の語、古の上帝鬼神の國都を建設し、正長を立てるや、其の爵を高くし、其の禄を厚くし、富貴を佚して而して之を錯くに非ざるなり、将に以って萬民の為に利を興し害を除き、貴を富まし寡を貧くし、危を安むんじ乱を治めるなり。故に古の聖王の之を為すこと此の若き。
今、王公大人の刑政を為すや則ち此れに反す。政に便譬、父兄故舊の宗為るを以って、以って左右と為し、置きて以って正長と為す。民は上が正長を置くは、以って民を治めるるに非ずを知る。是を以って皆は比周隱匿し、而して肯て其の上に尚同するは莫し。是の故に上下は義に同じくせず。若し苟くも上下の義に同じくせずば、賞誉は以って善を勧めるに足らず、而して刑罰は以って暴を沮むに足らず。何を以って其の然りを知るや。曰く、上は唯毋立ちて而して國家に政を為し、民の正長を為して、曰く、人は賞す可くむば、吾は将に之を賞す。若し苟くも上下は義を同じくせずば、上の之を賞す所、則ち衆は之を非とする所にして、曰く、人は衆と與に處る、衆に於いて非を得る。則ち是は上の之の賞を得使むと雖も、未だ以って勧めるに足らざるや。上の唯毋立ちて而して國家に政を為すや、民に正長を為し、曰く、人は罰す可くむば、吾は将に之を罰す。若し苟くも上下は義を同じくせずば、上の之を罰するところにするも、則ち衆は之を誉む所にす。曰く、人は衆と與に處り、衆に於いて誉を得、則ち是れ上の之の罰を得使むと雖も、未だ以って沮むにたらざるなり。若し立ちて而して國家に政を為し、民に正長を為し、賞誉は以って善を勧めるに足らず、而して刑罰は以って暴を沮む可からず、則ち是は郷きの吾の本言は民の始めて生まれ未だ正長は有らざる時と同じからずや。若し正長は有りと正長は無しとの之の時が同じければ、則ち此れ民を治め衆を一にする所以の道に非ず。
故に古の聖王は唯而く審らかにするに尚同を以ってし、以って正長を為し、是の故に上下は情請し通を為す。上に隱事遺利有れば、下は得て而た之を利とし、下に蓄怨積害有れば、上は得て而して之を除く。是を以って數千萬里の外、善を為す者有るも、其の室人は未だ遍く知らず、郷里も未だ遍く聞かざるに、天子は得て而して之を賞す。數千萬里の外、不善を為す者有るも、其の室人は未だ遍く知らず、郷里も未だ遍く聞かざるに、天子は得て而して之を罰す。是を以って天下の人を挙げて皆は恐懼振動惕慄し、敢て淫暴を為さず、曰く、天子の視聴や神なり。先王は之を言いて曰く、神に非ざるや、夫れ唯能く人の耳目をして己の視聴を助け使め、人の吻をして己の言談を助け使め、人の心をして己の思慮を助け使め、人の股肱をして己の動作を助け使めむ。之の視聴を助くる者の衆ければ、則ち其の聞見する者の所は遠く、之の言談を助くる者の衆ければ、則ち其の德音を撫循する所の者は博く、之の思慮を助くる者の衆ければ、則ち其の談謀の度るを速やかに得、之の動作を助くる者の衆ければ、即ち其の挙事は速やかに成る。故に古の聖人は事を濟し功を成し、後世に名を垂るる所以のものは、他故異物は無し、曰く、唯能く尚同を以って政を為すものなり。
是を以って先王の書、周頌の之を道いて曰く、載て彼の王に来見し、聿に厥の章を求む。則ち此れ古の國君諸侯の春秋を以って来朝し、天子の廷に聘し、天子の厳教を受け、退きて而して國を治め、政を加へる所、敢て賓せざること莫きを語る。當に此の時、本に敢て天子は教を紛す者の有るは無きとす。詩に曰く、我が馬維れ駱、六轡沃若、載ち馳せ載ち驅く、周く爰に咨度す。又た曰く、我が馬維れ騏、六轡絲の若し、載ち馳せ載ち驅く、周く爰に咨謀す。即ち此の語なり。古の國君諸侯が善と與に不善を聞見するや、皆は馳驅して以って天子に告げ、是を以って當に賢に賞をなし、當に暴に罰をなし、不辜を殺さず、有罪を失はず、則ち此れ尚同の功なり。
是の故に子墨子は曰く、今、天下の王公大人士君子、請に将に其の國家を富まし、其の人民を衆くし、其の刑政は治まり、其の社稷の定まるを欲し、當に若く尚同の之を察せざる可からず、此れ之を本とすべし。
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