墨子 巻三 尚同上

 

《尚同上》

子墨子言曰、古者民始生、未有刑政之時、蓋其語人異義。是以一人則一義、二人則二義、十人則十義、其人茲衆、其所謂義者亦茲衆。是以人是其義、以非人之義、故文相非也。是以内者父子兄弟作怨悪、離散不能相和合。天下之百姓、皆以水火毒薬相虧害、至有餘力不能以相労、腐臭餘財不以相分、隱匿良道不以相教、天下之乱、若禽獣然。

夫明虖天下之所以乱者、生於無政長。是故選天下之賢可者、立以為天子。天子立、以其力為未足、又選擇天下之賢可者、置立之以為三公。天子三公既以立、以天下為博大、遠國異土之民、是非利害之辯、不可一二而明知、故畫分萬國、立諸侯國君、諸侯國君既已立、以其力為未足、又選擇其國之賢可者、置立之以為正長。

正長既已具、天子発政於天下之百姓、言曰、聞善而不善、皆以告其上。上之所是、必皆是之、所非必皆非之、上有過則規諫之、下有善則傍薦之。上同而不下比者、此上之所賞、而下之所誉也。意若聞善而不善、不以告其上、上之所是、弗能是、上之所非、弗能非、上有過弗規諫、下有善弗傍薦、下比不能上同者、此上之所罰、而百姓所毀也。上以此為賞罰、甚明察以審信。

是故里長者、里之仁人也。里長発政里之百姓、言曰、聞善而不善、必以告其長。長之所是、必皆是之、長之所非、必皆非之。去若不善言、学長之善言、去若不善行、学長之善行、則何説以乱哉。察之所治者何也。長唯能壹同之義、是以治也。

長者、之仁人也。長発政之百姓、言曰、聞善而不善者、必以告國君。國君之所是、必皆是之、國君之所非、必皆非之。去若不善言、学國君之善言、去若不善行、学國君之善行、則國何説以乱哉。察國之所以治者何也。國君唯能壹同國之義、是以國治也。

國君者、國之仁人也。國君発政國之百姓、言曰、聞善而不善。必以告天子。天子之所是、皆是之、天子之所非、皆非之。去若不善言、学天子之善言、去若不善行、学天子之善行、則天下何説以乱哉。察天下之所以治者何也。天子唯能壹同天下之義、是以天下治也。

天下之百姓皆上同於天子、而不上同於天、則菑猶未去也。今若天飄風苦雨、溱溱而至者、此天之所以罰百姓之不上同於天者也。

是故子墨子言曰、古者聖王為五刑、請以治其民。譬若絲縷之有紀、罔罟之有綱、所連收天下之百姓不尚同其上者也。

 

字典を使用するときに注意すべき文字

茲、此也。                         ここ、これ、の意あり。

二、分而爲二。                  わかつ、の意あり

比、                                    批、同音異字、ひはん、の意あり。

 

 

《尚同上》

子墨子の言いて曰く、古に民の始めて生れ、未だ刑政有らざる時、(けだ)し其の語ること人ごとに義を異にす。是を以って一人なれば則ち一の義、二人なれば則ち二の義、十人なれば則ち十の義あり、其の人の(ここ)(おお)ければ、其の所謂(いわゆる)義なるは亦た(ここ)(おお)し。是を以って人ごとに其の義を()とし、以って人の義を非とす。故に文相非とするなり。是の以って内には父子兄弟は怨悪を作し、離散して(あい)和合(わごう)する能はず。天下の百姓の、皆は水火毒薬を以って(あい)虧害(きがい)し、以って餘力有るも、以って(あい)(いたわ)ること能はず、餘財(よざい)腐臭(ふしゅう)するも以って(あい)(わか)たず、良道(りょうどう)隱匿(いんとく)し以って(あい)(おし)へざるに至る、天下の乱、禽獣(きんじゅう)(ごと)く然り。

夫れ天下の以って乱るる所のものを明らかにするに、政長(せいちょう)の無きに生ぜず。是の故に天下の(けん)にして()なる者を選び、立てて以って天子と為す。天子を立つも、其の力を以っても未だ足らずと為し、又た天下の賢をして可なる者を選擇(せんたく)し、之を置立(ちりつ)して以って三公と為す。天子三公は既に以って立つも、天下は以って博大(はくだい)と為し、遠國(おんこく)異土(いど)の民、是非(ぜひ)利害(りがい)の辯、一を(わか)つも(しかる)に明知す可からず、故に萬國を畫分(かくぶん)し、諸侯國君を立つ。諸侯國君は既已(すで)に立つも、其の力を以って未だ足らずと為し、又た其國の賢にして可なる者を選擇(せんたく)し、之を置立(ちりつ)して以って正長(せいちょう)と為す。

正長は既已(すで)に具はり、天子は(まつりごと)を天下の百姓に発して、言いて曰く、善をなす()た不善をなすを聞かば、皆は以って其を上に告げよ。上の()とする所、必ず皆も之を()とし、()とする所は必ず皆も之を非とせよ。上に(あやま)ち有れば則ち之を規諫(きかん)し、下に善有れば則ち之を傍薦(ぼうせん)せよ。上が同をなすも(しかる)に下が比(批判)せざるは、此れ上の(しょう)する所にして、而して下の()むる所なり。(おも)ふに若し善をなし而た不善をなすを聞き、以って(その)を上に告げずは、上の()とする所を、是とするは能はず、上の非とする所を、非とするは能はず、上に過ち有るも規諫(きかん)せず、下に善有るも傍薦(ぼうすい)せず、下は比して上は同をなすこと能はずは、此は上の罰する所にして、()た百姓を(そこね)る所なり。上の此を以って賞罰を為すこと、(はなは)明察(めいさつ)にして以って審信(しんしん)なり。

是の故に里長(りちょう)は、里の仁人なり。里長は(せい)を里の百姓に発して、言いて曰く、善をなす()た不善をなすを聞くは、必って以って其を郷長(りちょう)に告げよ。長の()とする所、必ず皆もこれを是とし、長の()とする所、必ず皆も之を非とせよ。(なんじ)の不善の言を去りて、長の善言に学び、(なんじ)の不善の行を去りて、長の善行に学べ。則ち郷は何の説ありてか以って乱れむや。(さと)の治むる所を察するに何ぞや。長は能くの義を壹同(いつどう)すと(いへど)も、是を以って郷は治まる。

長は、の仁人なり。長は(せい)の百姓に発して、言いて曰く、善をなす而た不善をなす者を聞かば、必ず以って國君に告げよ。國君の是とする所、必ず皆もこれを是とし、國君の非とする所、必ず皆も之を非とせよ。(なんじ)の不善の言を去り、國君の善言を学び、(なんじ)の不善の行を去り、國君の善行を学べ、則ち國は何の説ありてか以って乱れむや。國の治むる所以(ゆえん)のものを察するに何ぞや。國君は能く國の義を壹同(いつどう)すと(いへど)も、是を以って國は治まる。

國君は、國の仁人なり。國君は(せい)を國の百姓に発して、言いて曰く、善する()た不善せずを聞けば。必ず以って天子に告げよ。天子の()とする所、皆も之を()とし、天子の()とする所、皆も之を非とせよ。(なんじ)の不善の言を去り、天子の善言に学び、(なんじ)の不善の行を去り、天子の善行を学べ、則ち天下は何の説によって以って乱れむや。天下の治まる所以(ゆえん)のものを察するに何ぞや。天子は能く天下の義を壹同(いつどう)すと(いへど)も、是を以って天下は治まる。

天下の百姓は皆天子に上同(じょうどう)すれども、(しか)し天に上同せざるば、則ち(わざわひ)(なお)未だ去らず。今、天の飄風(ひょうふう)苦雨(くう)の、溱溱(しんしん)として而して至る(ごと)きは、此れ天が百姓の天に上同(じょうどう)せざるを罰する所以(ゆえん)なり。

是の故に子墨子の言いて曰く、古の聖王は五刑を(つく)り、(まこと)に以って其の民を治めむ。譬へば絲縷(しる)()は有り、罔罟(もうもう)(こう)は有るが(ごと)き、天下の百姓が其の上に尚同(しょうどう)せざるを連收(れんしゅう)する所なり。

 

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