墨子 巻一 辭過

 

辭過

子墨子曰、古之民、未知為宮室時、就陵阜而居、穴而處、下潤濕傷民、故聖王作為宮室。為宮室之法、曰、室高足以辟潤濕、邊足以圉風寒、上足以待雪霜雨露、宮牆之高、足以別男女之禮、謹此則止。費凡財労力、不加利者、不為也。役、脩其城郭、則民労而不傷、以其常正、收其租税、則民費而不病。民所苦者非此也、苦於厚作斂於百姓。是故聖王作為宮室、便於生、不以為観楽也。作為衣服帯履、便於身、不以為辟怪也、故節於身、誨於民、是以天下之民可得而治、財用可得而足。

當今之主、其為宮室則與此異矣。必厚作斂於百姓、暴奪民衣食之財、以為宮室、臺榭曲直之望、青黄刻鏤之飾。為宮室若此、故左右皆法象之、是以其財不足以待凶饑、振孤寡、故國貧而民難治也。君實欲天下之治、而悪其乱也、當為宮室不可不節。

古之民、未知為衣服時、衣皮帯茭、冬則不軽而溫、夏則不軽而凊。聖王以為不中人之情、故作誨婦人治絲麻、梱布絹、以為民衣。為衣服之法、冬則練帛之中、足以為軽且煖、夏則絺綌之中、足以為軽且凊、謹此則止。故聖人之為衣服、適身體和肌膚而足矣。非栄耳目而観愚民也。當是之時、堅車良馬不知貴也、刻鏤文采、不知喜也。何則。其所道之然。故民衣食之財、家足以待旱水凶饑者、何也。得其所以自養之情、而不感於外也。是以其民倹而易治、其君用財節而易贍也。府庫實満、足以待不然。兵革不頓、士民不労、足以征不服。故霸王之業、可行於天下矣。

當今之主、其為衣服則與此異矣、冬則軽煗、夏則軽凊、皆已具矣。必厚作斂於百姓、暴奪民衣食之財、以為錦繡文采靡曼之衣、鑄金以為鉤、珠玉以為珮、女工作文采、男工作刻鏤、以為身服、此非云益煗之情也。單財労力、畢歸之於無用也、以此観之、其為衣服非為身體、皆為観好、是以其民淫僻而難治、其君奢侈而難諫也。夫以奢侈之君、御妤淫僻之民、欲國無乱、不可得也。君實欲天下之治而悪其乱、當為衣服不可不節。

古之民未知為飲食時、素食而分處、故聖人作誨男耕稼樹藝、以為民食。其為食也、足以增気充虛、彊體適腹而巳矣。故其用財節、其自養倹、民富國治。今則不然、厚作斂於百姓、以為美食芻豢、蒸炙魚鱉、大國累百器、小國累十器、前方丈、目不能遍視、手不能遍操、口不能遍味、冬則凍冰、夏則餲饐、人君為飲食如此、故左右象之。是以富貴者奢侈、孤寡者凍餒、雖欲無乱、不可得也。君實欲天下治而悪其乱、當為食飲、不可不節。

古之民未知為舟車時、重任不移、遠道不至、故聖王作為舟車、以便民之事。其為舟車也、完固軽利、可以任重致遠、其為用財少、而為利多、是以民楽而利之。故法令不急而行、民不労而上足用、故民歸之。

當今之主、其為舟車與此異矣。完固軽利皆已具、必厚作斂於百姓、以飾舟車。飾車以文采、飾舟以刻鏤、女子廃其紡織而脩文采、故民寒。男子離其耕稼而脩刻鏤、故民饑。人君為舟車若此、故左右象之、是以其民饑寒並至、故為姦袤。姦邪多則刑罰深、刑罰深則國乱。君實欲天下之治而悪其乱、當為舟車、不可不節。

凡回於天地之間、包於四海之内、天壤之情、陰陽之和、莫不有也、雖至聖不能更也。何以知其然。聖人有傳、天地也、則曰上下、四時也、則曰陰陽、人情也、則曰男女、禽獣也、則曰牡牝雄雌也。真天壤之情、雖有先王不能更也。雖上世至聖、必蓄私、不以傷行、故民無怨。宮無拘女、故天下無寡夫。内無拘女、外無寡夫、故天下之民衆。

當今之君、其蓄私也、大國拘女累千、小國累百、是以天下之男多寡無妻、女多拘無夫、男女失時、故民少。君實欲民之衆而悪其寡、當蓄私不可不節。凡此五者、聖人之所倹節也、小人之所淫佚也。倹節則昌、淫佚則亡、此五者不可不節。夫婦節而天地和、風雨節而五穀孰、衣服節而肌膚和。

 

字典を使用するときに注意すべき文字

頓、壞也、緩也。               こぼす、ゆるむ、の意あり。

厚、                                    課税台帳、の意あり。

 

 

《辭過》

子墨子の曰く、(いにしへ)の民、未だ宮室を為ることを知らざりし時、陵阜(りょうふ)()きて而して居り、穴して而して處り、下は潤濕(じゅんしふ)にして民を(そこな)ふ、故に聖王は()りて宮室を(つく)れり。宮室を(つく)る法、曰く、室の高さは以って潤濕(じゅんしふ)()くるに足り、邊は以って風寒を(ふせ)ぐに足り、上は以って雪霜雨露を待つに足り、宮牆(きゅうしょう)の高さは、以って男女の禮を別つに足る、(わづか)に此れなれば則ち止む。凡そ財を(ついや)し力を労して、利を加へざる者は、()さざるなり。役にて、其の城郭を(おさ)めば、則ち民は労すれど(しかる)()まず、其の常正(じょうせい)を以って、其の租税を収めば、則ち民は(ついや)せども而に()まず。民の苦しむ所のものは此に非ざるなり、厚に於いて百姓を作斂(さくれん)するに苦しむ。是の故に聖王は宮室を作為して、生を便(べん)にし、以って観楽(かんらく)()さざるなり。衣服(いふく)帯履(たいり)作為(さくい)し、身を便(べん)にし、以って辟怪(へきかい)を為さざるなり、故に身を節して、民を(おし)ふ、是を以って天下の民は得て(すで)に治む可し、財用は得て(すで)に足る可し。

當今(とうこん)の主、其の宮室を為るは則ち此れと異る。必ず厚に於いて百姓を作斂(さくれん)し、民の衣食の財を暴奪し、以って宮室の、(だいしゃ)曲直(きょくちょく)(ぼう)青黄(せいこう)刻鏤(こくろう)(しょく)(つく)る。宮室を(つく)ること此の(ごと)し。故に左右の皆は之に法象(ほうしょう)す、是を以って其の財は以って凶饑(きょうき)を待ち、孤寡(ここう)(にぎ)はずに足らず、故に國は貧くして(すで)に民は治め難し。君の(まこと)に天下の治を欲し、(しかる)に其の乱を悪まば、(まさ)に宮室を為ることは(せつ)せざる可からず。

古の民、未だ衣服を(つく)ることを知らざりし時、皮を衣て(なは)を帯ぶ、冬は則ち軽からず(しかる)(あたた)かならず、夏は則ち軽からず(しかる)(すず)しからず。聖王は以って人の(じょう)(あた)らずと為す、故に婦人に(おし)絲麻(しま)を治め、布絹(ふけん)()り、以って民の衣を為らしむ。衣服を(つく)る法は、冬は則ち練帛(れんぱく)の中、以って軽くして且つ煖から為むるに足る、夏は則ち絺綌(ちげき)の中、以って軽くして且つ(すず)しから為むるに足る、(わづか)に此なれば則ち止む。故に聖人は衣服を(つく)り、身體に(かな)肌膚(きふ)の和げば(すなは)ち足る。耳目を(かざ)(しかる)に愚民に()せるに非ざるなり。(まさ)に是の時、堅車(けんしゃ)良馬(りょうば)も、(とうと)ぶことを知らず、刻鏤(こくろう)文采(ぶんさい)も、喜ぶことを知らず。何となれば則ち。其の(ならひ)とする所は之れ(そのまま)なり。故に民の衣食の財は、家ごとに以って旱水(かんすい)凶饑(きょうき)を待つに足れるは、何ぞや。其の自ら養ふ所以(ゆえん)(ありさま)を得て、而して外に感ぜざればなり。是を以って其の民は(けん)にして而して治め易く、其の君は財を用ふること(せつ)にして而して(たり)(やす)し。府庫(ふこ)(まこと)に満し、以って不然(ふぜん)を待つに足る。兵革(へいかく)(ゆる)まず、士民は労せず、以って(ふくす)を征するに足る。故に霸王(はおう)(ぎょう)、天下に行ふ可し。

當今(とうこん)の主、其の衣服を(つく)るは則ち此と異なり、冬は則ち(けいだん)、夏は則ち(けいせい)、皆は(すで)(そなは)る。必ず厚に於いて百姓を作斂(さくれん)し、民の衣食の財を暴奪(ぼうだつ)し、以って(きんしゅう)文采(ぶんさい)靡曼(びまん)の衣を(つく)り、金を()て以って(こう)(つく)り、珠玉(しゅぎょく)を以って(はい)(つく)り、女工は文采(ぶんさい)を作り、男工は刻鏤(こくろう)を作り、以って身服と為す、此れ(だん)(じょう)の益すこと云るに非ざるなり。財を(つく)し力を労し、(ことごと)く之を無用に歸するなり、此を以って之を観れば、其の衣服を為るは身體の為に非ず、皆の観好(かんこう)の為にして、是を以って其の民は淫僻(いんへき)にして而して治め難く、其の君は奢侈(しゃし)にして(すで)(いさ)(かた)しなり。夫れ奢侈(しゃし)の君を以って、淫僻(いんへき)の民を御妤(ごにょ)とし、國の乱るること無きを欲すとも、()()からざるなり。君の(まこと)に天下の治を欲し(しかる)に其の乱を悪み、當に衣服を()することは(せつ)せざる可からず。

古の民の未だ飲食を為ることを知らざりし時、素食(そしょく)して而して分處(ぶんしょ)せり、故に聖人は作ちて男に耕稼(こうか)樹藝(じゅげい)(おし)へ、以って民の食を(つく)らしむ。其の食を(つく)るや、以って気を()し虚を(みた)し、體を(つよ)くし腹を(みた)すに足り而して()む。故に其の財を用ふること節に、其の自ら養ふこと倹に、民は富み國は治まる。今は則ち然らず、厚に於いて百姓を作斂(さくれん)し、以って美食(びしょく)芻豢(すうこう)蒸炙(じょうしゃ)(ぎょべつ)(つく)り、大國は百器を(かさ)ね、小國は十器を(かさ)ね、前は方丈(ほうじょう)にして、目は(あまね)く視ること能はず、手は(あまね)()ること能はず、口は(あまね)(あじ)ふこと能はず、冬は則ち凍冰(とうひょう)し、夏は則ち餲饐(あいい)し、人君は飲食を(つく)ること此の如し、故に左右は之に(かたど)る。是を以って富貴なる者は奢侈(しゃし)に、孤寡(こかん)なる者は凍餒(とうたい)し、乱るること無からむと欲すと(いへど)も、()()からざるなり。君の(まこと)に天下の治を欲し而して其の乱るるを(にく)み、當に食飲を(つく)ることは、(せつ)せざる可からず。

古の民は未だ(しうじゃ)(つく)ることを知らざりし時、重任(じゅうにん)は移さず、遠道(えんどう)は至らず、故に聖王は(おこ)りて舟車を(つく)り、以って民の事を便(べん)にす。其の舟車を為るや、完固(かんこ)軽利(けいり)にして、以って重きに任じ遠きに致す可く、其の財を用ふるを()すこと少くして、而に利を()すこと多し、是を以って民は(たのし)みて而して之を利す。故に法令(ほうれい)(きゅう)にせずして而に行はれ、民は労せずして而して(かみ)(もち)ふるに足る、故に(たみ)は之に()す。

當今(とうこん)の主、其の舟車を為るは此と異り。完固(かんこ)軽利(けいり)(みな)(すで)(そな)はるも、必ず厚に於いて百姓を作斂(さくれん)して、以って舟車を(かざ)る。車を(かざ)るを文采(ぶんさい)を以って、舟を飾るに刻鏤(こくろう)を以って、女子は其の紡織(ぼうしょく)(はい)して而して文采(ぶんさい)(おさ)め、故に民は(さむ)し。男子は其の耕稼(こうか)を離れ而して刻鏤(こくろう)(おさ)め、故に民は()う。人君の舟車を為ること此の(ごと)く、故に左右の之を(かたど)り、是を以って其の民は饑寒(きかん)並ぶに至り、故に姦袤(かんじゃ)を為す。姦邪(かんじゃ)の多ければ則ち刑罰は深く、刑罰の深ければ則ち國は乱るる。君は(まこと)に天下の治を欲し而して其の乱るるを(にく)み、(まさ)に舟車を為るは、(せつ)せざる可からず。

凡そ天地の間を回り、四海の内を包み、天壤(てんじょう)(じょう)陰陽(いんよう)の和、有らざること()し、至聖と(いへど)も、(あらた)むること能はざるなり。何を以って其の然るを知るや。聖人に(つた)ふること有りて、天地、則ち曰く上下。四時、則ち曰く陰陽(いんよう)人情(にんじょう)、則ち曰く男女。禽獣(きんじゅう)、則ち曰く牡牝(ぼひん)雄雌(ゆうし)なり。(まこと)天壤(てんじょう)(じょう)、先王は有りと(いへど)(あらた)むること能はざるなり。上世の至聖と(いへど)も、必ず(わたくし)(やしな)ひ、以って行を(やぶ)らず、故に民に怨むこと無し。宮に拘女(こうじょ)は無く、故に天下に寡夫(かふ)は無し。内に拘女(こうじょ)は無く、外に寡夫(かふ)は無し、故に天下の民は(おお)し。

當今(とうこん)の君、其の(わたくし)(やしな)ふや、大國の拘女(こうじょ)は千を(かさ)ね、小國は百を(かさ)ね、是を以って天下の男は多く()にして()は無く、女の多くは(こう)せられて()は無し、男女の時を失ひ、故に民は少し。君の(まこと)に民の(おお)しを欲せば而して其の()(にく)み、(まこと)(わたくし)(やしな)ふこと(せつ)せざる可からずとす。

凡そ此の五は、聖人の倹節(けんせつ)する所なり、小人の淫佚(いんいつ)する所なり。倹節(けんせつ)すれば則ち(さかん)に、淫佚(いんいつ)すれば則ち(ほろ)び、此の五は(せつ)せざる可からず。夫婦(ふうふ)は節して而ち天地は(やはら)ぎ、風雨(ふうう)は節して而ち五穀は(じゅく)し、衣服は節して而ち肌膚(きふ)(やはら)ぐ。

 

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