墨子 巻六 節葬下
子墨子言曰、仁者之為天下度也、辟之無以異乎孝子之為親度也。今孝子之為親度也、将柰何哉。曰、親貧則従事乎富之、人民寡則従事乎衆之、衆乱則従事乎治之。當其於此也、亦有力不足、財不贍、智不智、然後己矣。無敢舍餘力、隱謀遺利、而不為親為之者矣。若三務者、孝子之為親度也、既若此矣。
雖仁者之為天下度、亦猶此也。曰、天下貧則従事乎富之、人民寡則従事乎衆之、衆而乱則従事乎治之。當其於此、亦有力不足、財不贍、智不智、然後已矣。無敢舍餘力、隱謀遺利、而不為天下為之者矣。若三務者、此仁者之為天下度也、既若此矣。
今逮至昔者三代聖王既沒、天下失義、後世之君子、或以厚葬久喪以為仁也、義也、孝子之事也、或以厚葬久喪以為非仁義、非孝子之事也。曰二子者、言則相非、行即相反、皆曰、吾上祖述堯舜禹湯文武之道者也。而言即相非、行即相反、於此乎後世之君子、皆疑惑乎二子者言也。若苟疑惑乎之二子者言、然則姑嘗傳而為政乎國家萬民而観之。計厚葬久喪、奚當此三利者。我意若使法其言、用其謀、厚葬久喪實可以富貧衆寡、定危治乱乎、此仁也、義也、孝子之事也、為人謀者不可不勧也。仁者将興之天下、誰賈而使民誉之、終勿廃也。意亦使法其言、用其謀、厚葬久喪實不可以富貧衆寡、定危理乱乎、此非仁非義、非孝子之事也、為人謀者不可不沮也。仁者将求除之天下、相廃而使人非之、終身勿為。
且故興天下之利、除天下之害、令國家百姓之不治也、自古及今、未嘗之有也。何以知其然也。今天下之士君子、将猶多皆疑惑厚葬久喪之為中是非利害也。故子墨子言曰、然則姑嘗稽之、今雖毋法執厚葬久喪者言、以為事乎國家。此存乎王公大人有喪者、曰棺槨必重、葬埋必厚、衣衾必多、文繡必繁、丘隴必巨、存乎匹夫賤人死者、殆竭家室、乎諸侯死者、虛車府、然後金玉珠璣比乎身、綸組節約、車馬蔵乎壙、又必多為屋幕。鼎鼓几梴壺濫、戈剣羽旄歯革、挾而埋之、満意。若送従、曰天子殺殉、衆者數百、寡者數十。将軍大夫殺殉、衆者數十、寡者數人。處喪之法将柰何哉。曰哭泣不秩聲翁、縗絰垂涕、處倚廬、寢苫枕塊、又相率強不食而為飢、薄衣而為寒、使面目陷陬、顏色黧黒耳目不聰明、手足不勁強、不可用也。又曰上士之操喪也、必扶而能起、杖而能行、以此共三年。若法若言、行若道使王公大人行此、則必不能蚤朝、五官六府、辟草木、實倉廩。使農夫行此。則必不能蚤出夜入、耕稼樹藝。使百工行此、則必不能修舟車為器皿矣。使婦人行此、則必不能夙興夜寐、紡績織紝。細計厚葬。為多埋賦之財者也。計久喪、為久禁従事者也。財以成者、扶而埋之、後得生者、而久禁之、以此求富、此譬猶禁耕而求穫也、富之説無可得焉。
是故求以富家而既已不可矣、欲以衆人民、意者可邪。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、君死、喪之三年、父母死、喪之三年、妻與後子死者、五皆喪之三年、然後伯父叔父兄弟孽子其、族人五月、姑姊甥舅皆有月數。則毀瘠必有制矣、使面目陷陬、顏色黧黒、耳目不聰明、手足不勁強、不可用也。又曰上士操喪也、必扶而能起、杖而能行、以此共三年。若法若言、行若道、苟其飢約、又若此矣、是故百姓冬不仞寒、夏不仞暑、作疾病死者、不可勝計也。此其為敗男女之交多矣。以此求衆、譬猶使人負剣、而求其壽也。衆之説無可得焉。
是故求以衆人民、而既以不可矣、欲以治刑政、意者可乎。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若法若言、行若道、使為上者行此、則不能聴治、使為下者行此、則不能従事。上不聴治、刑政必乱、下不従事、衣食之財必不足。若苟不足、為人弟者、求其兄而不得不弟弟必将怨其兄矣、為人子者、求其親而不得、不孝子必是怨其親矣、為人臣者、求之君而不得、不忠臣必且乱其上矣。是以僻淫邪行之民、出則無衣也、入則無食也、内續奚吾、並為淫暴、而不可勝禁也。是故盜賊衆而治者寡。夫衆盜賊而寡治者、以此求治、譬猶使人三還而毋負己也、治之説無可得焉。
是故求以治刑政、而既已不可矣、欲以禁止大國之攻小國也、意者可邪。其説又不可矣。是故昔者聖王既沒、天下失義、諸侯力征。南有楚、越之王、而北有齊、晋之君、此皆砥礪其卒伍、以攻伐并兼為政於天下。是故凡大國之所以不攻小國者、積委多、城郭修、上下調和、是故大國不耆攻之、無積委、城郭不修、上下不調和、是故大國耆攻之。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若苟貧、是無以為積委也、若苟寡、是城郭溝渠者寡也、若苟乱、是出戦不克、入守不固。
此求禁止大國之攻小國也、而既已不可矣。欲以干上帝鬼神之福、意者可邪。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若苟貧、是粢盛酒醴不淨潔也、若苟寡、是事上帝鬼神者寡也、若苟乱、是祭祀不時度也。今又禁止事上帝鬼神、為政若此、上帝鬼神、始得従上撫之曰、我有是人也、與無是人也、孰愈。曰、我有是人也、與無是人也、無擇也。則惟上帝鬼神降之罪厲之禍罰而棄之、則豈不亦乃其所哉。
故古聖王制為葬埋之法、曰、棺三寸、足以朽體、衣衾三領、足以覆悪。以及其葬也、下毋及泉、上毋通臭、壟若参耕之畝、則止矣。死則既以葬矣、生者必無久哭、而疾而従事、人為其所能、以交相利也。此聖王之法也。
今執厚葬久喪者之言曰、厚葬久喪雖使不可以富貧衆寡、定危治乱、然此聖王之道也。子墨子曰、不然。昔者堯北教乎八狄、道死、葬蛩山之陰、衣衾三領、榖木之棺、葛以緘之、既窆而後哭、満陥無封。已葬、而牛馬乗之。舜西教乎七戎、道死、葬南己之市、衣衾三領、榖木之棺、葛以緘之、已葬、而市人乗之。禹東教乎九夷、道死、葬會稽之山、衣衾三領、桐棺三寸、葛以緘之、絞之不合、通之不陥、土地之深、下毋及泉、上毋通臭。既葬、收餘壤其上、壟若参耕之畝、則止矣。若以此若三聖王者観之、則厚葬久喪果非聖王之道。故三王者、皆貴為天子、富有天下、豈憂財用之不足哉。以為如此葬埋之法。
今王公大人之為葬埋、則異於此。必大棺中棺、革闠三操、璧玉即具、戈剣鼎鼓壺濫、文繡素練、大鞅萬領、輿馬女楽皆具、曰必捶涂差通、壟雖凡山陵。此為輟民之事、靡民之財、不可勝計也、其為毋用若此矣。是故子墨子曰、郷者、吾本言曰、意亦使法其言、用其謀、計厚葬久喪、請可以富貧衆寡、定危治乱乎、則仁也、義也、孝子之事也、為人謀者、不可不勧也、意亦使法其言、用其謀、若人厚葬久喪、實不可以富貧衆寡、定危治乱乎、則非仁也、非義也、非孝子之事也、為人謀者、不可不沮也。是故求以富國家、甚得貧焉、欲以衆人民、甚得寡焉、欲以治刑政、甚得乱焉、求以禁止大國之攻小國也、而既已不可矣、欲以干上帝鬼神之福、又得禍焉。上稽之堯舜禹湯文武之道而政逆之、下稽之桀紂幽厲之事、猶合節也。若以此観、則厚葬久喪其非聖王之道也。
今執厚葬久喪者言曰、厚葬久喪、果非聖王之道、夫胡説中國之君子、為而不已、操而不擇哉。子墨子曰、此所謂便其習而義其俗者也。昔者越之東有輆沐之國者、其長子生、則解而食之。謂之宜弟、其大父死、負其大毋而棄之、曰鬼妻不可與居處。此上以為政、下以為俗、為而不已、操而不擇、則此豈實仁義之道哉。此所謂便其習而義其俗者也。楚之南有炎人國者、其親戚死朽其肉而棄之、然後埋其骨、乃成為孝子。秦之西有儀渠之國者、其親戚死、聚柴薪而焚之、燻上、謂之登遐、然後成為孝子。此上以為政、下以為俗、為而不已、操而不擇、則此豈實仁義之道哉。此所謂便其習而義其俗者也。若以此若三國者観之、則亦猶薄矣。若以中國之君子観之、則亦猶厚矣。如彼則大厚、如此則大薄、然則葬埋之有節矣。故衣食者、人之生利也、然且猶尚有節、葬埋者、人之死利也、夫何獨無節於此乎。子墨子制為葬埋之法曰、棺三寸、足以朽骨、衣三領、足以朽肉、掘地之深、下無菹漏、気無発洩於上、壟足以期其所、則止矣。哭往哭来、反従事乎衣食之財、佴乎祭祀、以致孝於親。故曰子墨子之法、不失死生之利者、此也。
故子墨子言曰、今天下之士君子、中請将欲為仁義、求為上士、上欲中聖王之道、下欲中國家百姓之利、故當若節喪之為政、而不可不察此者也。
字典を使用するときに注意すべき文字
辟、法也。又明也。 あきらかにする、の意あり。
姑、息、休也。 しばらく、ときに、の意あり。
苟、且也。又但也。 ただ、まことに、の意あり。
干、求也 もとめる、の意あり。
便、順也、宜也。又習也。 したがう、ならひ、の意あり。
《節葬下》
子墨子の言いて曰く、仁者の天下の為に度るや、之を辟らかにするを以って孝子が親の為に度るに異なるは無し。今、孝子の親の為に度るや、将に柰何せむとするや。曰く、親が貧なれば則ち之を富ます事に従い、人民が寡ければ則ち之を衆くする事に従い、衆が乱れれば則ち之を治める事に従う。當に其の此に於いてするに、亦た力は足らずは有り、財は贍らず、智は智らず、然る後に己む。敢て餘力隱謀遺利を舍き、而して親の為に之を為さざる者は無し。三務の若きは、孝子が親の為に度るに、既に此の若き。
仁者が天下の為に度ると雖も、亦た猶此のごとし。曰く、天下の貧しきは則ち之を富ますことに従い、人民の寡きは則ち之を衆くする事に従い、衆の而して乱るるは則ち之を治める事に従う。當に其の此に於いて、亦た力は足らず有り、財は贍らず、智は智らず、然る後に已む。敢て餘力、隱謀、遺利を舍て、而して天下の為に之を為す者は無し。三務の若きもの、此の仁者が天下の為に度るに、既に此の若し。
今、昔の三代の聖王は既に沒し、天下の義を失うに至るに逮び、後世の君子の、或いは以って厚葬久喪を以って仁なり、義なり、孝子の事なりと為し、或いは以って厚葬久喪を以って仁義に非ず、孝子の事に非ずと為すなり。曰く二子のものの、言は則ち相非とし、行は即ち相反とし、皆曰く、吾の上には堯舜禹湯文武の道を祖述する者なり。而して言は即ち相非とし、行は即ち相反とし、此に於いて後世の君子の、皆二子の言に疑惑す。若し苟も之の二子の言に疑惑せば、然らば則ち姑く嘗みに傳いて而して政を國家萬民に為さしめ而して之を観む。厚葬久喪は、奚ぞ當に此の三利なるを計る。我の意うに若し其の言に法っとり、其の謀を用い、厚葬久喪が實に以って貧を富まし寡を衆くし、危を定め乱を治め可から使めむか、此の仁なり、義なり、孝子の事なり、人の為に謀るものは勧めざる可からずなり。仁者の将に之を天下に興し、誰か賈めて而して民をして之を誉め、終に廃すること勿から使めむ。意うに亦た其の言に法っとらして、其の謀を用い、厚葬久喪の實に以って貧を富ませ寡を衆くし、危を定め乱を理む可からざら使めむ、此は仁に非ず義に非ず、孝子の事に非ずなり、人の為に謀る者の沮まざる可からず。仁者は将に之を天下に除き、相廃して而して人をして之を非とし、終に身に為すこと勿から使めむことを求めむ。
且に故に天下の利を興し、天下の害を除き、國家百姓をして之の治まらざら令むるは、古自り今に及び、未だ嘗って之の有らざるなり。何ぞ以って其の然るを知るや。今、天下の士君子の、将に猶皆の厚葬久喪の之を為すに中り是の利害に非ずの疑惑は多し。故に子墨子の言いて曰く、然らば則ち姑く嘗みに之を稽り、今、雖毋厚葬久喪を執る者の言に法っとり、以って事を國家に為す。此れ王公大人の喪に有る者に在りては、曰く、棺槨は必ず重く、葬埋は必ず厚く、衣衾は必ず多く、文繡は必ず繁く、丘隴は必ず巨にし、匹夫賤人の死する者に在りては、殆ど家室を竭し、諸侯の死する者は、車府を虚くし、然る後に金玉珠璣は身に比くし、綸組節約し、車馬は壙に蔵し、又た必ず屋幕を為すは多し。鼎鼓几梴壺濫、戈剣羽旄歯革、挾びて而して之を埋め、満意す。若し送に従はば、曰く、天子の殉として殺すは、衆くは數百、寡くは數十。将軍大夫の殉として殺すは、衆くは數十、寡くは數人。喪の此の法に處るところは将に柰何せむや。曰く、哭泣すること秩ならず聲は翁し、縗絰に涕は垂れ、倚廬に處り、苫に寢ね塊に枕し、又た相率いて強いて食はず而して飢と為し、薄衣し而して寒と為し、面目をして陷陬し、顔色をして黧黒し、耳目をして聰明ならずし、手足をして勁強ならずして、用ふる可からざら使めむ。又た曰く、上士の喪を操るや、必ず扶けられて而して能く起ち、杖して而して能く行き、此れを以って共すること三年。若き法若き言、若き道を行い王公大人をして此を行は使めば、則ち必ず蚤く朝し、五官六府し、草木を辟き、倉廩を實すは能はざらむ。農夫をして此れを行は使めむば、則ち必ず蚤く出で夜に入り、耕稼樹藝するは能はずなり。百工をして此れを行は使めれば、則ち必ず舟車を修め器皿を為ることは能はずなり。婦人をして此れを行は使むれば、則ち必ず夙に興き夜に寐ね、紡績織紝することは能はずなり。細に厚葬を計るに、多く賦の財を埋めると為すものなり。久喪を計るに、久しく事に従う禁を為すものなり。財の以に成るものは、扶して而して之を埋め、後に生を得るものは、而して久しく之を禁じ、以って此の富まむことを求むるは、此を譬へば猶耕を禁じて而して穫を求めるなり、富の説は得可きこと無し。
是の故に以って家を富むことを求めるも而して既已に不可なり、以って人民を衆くすと欲すに、意うに可なるか。其の説くところ又た不可なり。今、唯無厚葬久喪のものを以って政を為すに、君の死すれば、之の喪するに三年、父母の死すれば、之の喪するに三年、妻と後子の死し、五の皆の之の喪するに三年、然る後、伯父叔父兄弟孽子は其、族人は五月、姑姊甥舅の皆は月の數有り。則ち毀瘠必ず制は有り、面目をして陷陬し、顔色をして黧黒し、耳目をして聰明ならず、手足をして勁強ならずして、用い可からざら使めむ。又た曰く、上士の喪を操るに、必ず扶けて而して能く起ち、杖して而して能く行き、以って此を共すること三年。若き法若き言、若き道を行はば、苟に其の飢は約され、又た此れは若きなり、是の故に百姓は冬に寒を仞げず、夏に暑を仞げず、疾病を作して死する者、勝げて計る可からずなり。此の其の男女の交を敗ることを為すこと多し。以って此れを衆に求めることは、譬へば猶人をして剣を負はせ、而して其の壽を求め使めるがごとし。衆の説は得可きこと無きなり。
是の故に以って人民を衆くすることを求めるも、而して既以に不可なり、以って刑政を治めむと欲するは、意ふに可なるや。其の説くところ又た不可なり。今、唯無厚葬久喪のものを以って政を為すに、國家は必ず貧しく、人民は必ず寡く、刑政は必ず乱れむ。若き法若き言、若き道を行い、上を為す者をして此れを行は使めば、則ち治を聴くことは能はず、下を為すものをして此れを行は使むれば、則ち事に従うことは能はず。上の治を聴かずば、刑政は必ず乱れ、下の事に従はずば、衣食の財は必ず足らず。若し苟しくも足ざれば、人の弟と為る者は、其の兄に求め而して得ずば、不弟となり、弟は必ず将に其の兄を怨まむ、人の子と為る者は、其の親に求め而して得ずば、不孝となり、子は必ず是に其の親を怨まむ、人の臣と為る者は、之を君に求め而して得ずば、不忠となり、臣は必ず且に其の上を乱さむ。是の以って僻淫邪行の民、出でて則ち衣無く、入りて則ち食無し、内に奚吾を續み、並びに淫暴を為し、而して勝て禁ず可からず。是の故に盜賊の衆くして而して治るは寡し。夫れ盜賊の衆くして而して治るの寡くすは、此れを以って治を求め、譬へば猶人をして三還せしめて而して己に負くこと毋から使むるがごときなり、治の説くところ得可きこと無しなり。
是の故に以って刑政を治めむことを求めるも、而して既已に不可なり、以って大國が小國を攻むるを禁止せむと欲っするは、意ふに可なるか。其の説くところ又た不可なり。是の故に昔の聖王は既に沒し、天下は義を失い、諸侯は力征す。南に楚、越の王有り、而して北に齊、晋の君有り、此の皆は其の卒伍を砥礪し、以って攻伐并兼し政を天下に為す。是の故に凡そ大國が小國を攻めざる所以は、積委は多く、城郭は修まり、上下は調和す、是の故に大國は之を攻むるを耆まずも、積委は無く、城郭は修まらず、上下は調和せず、是の故に大國は之を攻めるを耆む。今、唯無厚葬久喪のものを以って政を為すは、國家は必ず貧しく、人民は必ず寡く、刑政は必ず乱れむ。若く苟に貧しければ、是を以って積委を為すは無し、若く苟に寡ければ、是れ城郭溝渠は寡し、若く苟に乱れれば、是の出でて戦はば克たず、入りて守れば固からず。
此の大國が小國を攻めむを禁止するを求むるは、而して既已に不可なり。以って上帝鬼神の福を干めむと欲すば、意ふに可なるか。其の説くところ又た不可なり。今、唯無厚葬久喪のものを以って政を為せば、國家は必ず貧しく、人民は必ず寡く、刑政は必ず乱れむ。若く苟に貧しければ、是の粢盛酒醴は淨潔ならず、若く苟に寡ければ、是の上帝鬼神に事る者は寡し、若く苟に乱れれば、是の祭祀は時に度らず。今、又た上帝鬼神に事るを禁止するは、政を為すことの此れの若くなれば、上帝鬼神の、始め上従り之を撫せむを得むとして、曰く、我が是の人有りと、是の人無しと、孰れか愈れる。曰く、我が是の人有りと、是の人無しと、擇ぶこと無し。則ち上帝鬼神と惟ども之に罪厲の禍罰を降し而して之を棄てむ、則ち豈に亦た乃ち其の所ならずや。
故に古の聖王は葬埋の法を為りて、曰く、棺は三寸、以って體を朽するに足り、衣衾は三領、悪を覆うに足るを制めむ。以って其の葬るに及びては、下は泉に及ぶこと毋く、上は臭を通ずること毋く、壟は参耕の畝の若くなれば、則ち止む。死すれば則ち既以に葬り、生くる者は必ず久哭すること無く、而して疾く而に事に従い、人の其の能くする所を為し、以って交も相利するなり。此れ聖王の法なり。
今、厚葬久喪を執る者の言いて曰く、厚葬久喪は以って貧を富まし寡を衆くし、危を定め乱を治む可からざら使むと雖も、然れども此れ聖王の道なり。子墨子の曰く、然らず。昔の堯は北の八狄を教え、道に死し、蛩山の陰に葬る、衣衾は三領、榖木の棺、葛を以って之を緘し、既に窆して而して後に哭し、陥を満たして封は無し。已に葬りて、而して牛馬は之に乗る。舜は西に七戎を教え、道に死し、南己の市に葬る、衣衾三領、榖木の棺、葛を以って之を緘し、已に葬る、而して市の人は之に乗る。禹は東に九夷を教え、道に死し、會稽の山に葬る、衣衾三領、桐棺は三寸、葛を以って之を緘し、之を絞れども合わず、之を通るも陥せず、土地の深きは、下は泉に及ぶは毋く、上は臭の通るは毋し。既に葬れば、餘壤を其の上に収め、壟は参耕の畝の若くなれば、則ち止む。若し此の若く三聖王のものを以って之を観れば、則ち厚葬久喪は果して聖王の道に非ず。故に三王は、皆貴きこと天子と為り、富は天下に有る、豈に財用の足らざるを憂へむや。以って此の如く葬埋の法を為す。
今、王公大人の葬埋を為すは、則ち此れに異る。必ず大棺中棺、革闠三操、璧玉は即に具はり、戈剣鼎鼓壺濫、文繡素練、大鞅萬領、輿馬女楽は皆具なり、曰く必ず捶涂差通し、壟は雖凡たる山陵とならむ。此れ民の事を輟め、民の財を靡すことを為し、勝へて計る可からざるなり、其の用毋きを為すこと此の若きなり。是に故に子墨子の曰く、郷に、吾が本言に曰く、意ふに亦た其の言の法をして、其の謀を用い使むれば、厚葬久喪を計るに、請に以って貧を富まし寡を衆くし、危を定め乱を治む可きか、則ち仁なり、義なり、孝子の事なり、人の為に謀る者は、勧めざる可からず、意ふに亦た其の言の法をして、其の謀を用い使むれば、若く人の厚葬久喪、實に以って貧を富ませ寡を衆くし、危を定め乱を治む可からざるか、則ち仁に非ず、義に非ず、孝子の事に非ず、人の為に謀る者は、沮まざる可からず。是の故に以って國家の富まさむことを求めて、甚だ貧を得、以って人民を衆くせむことを求めて、甚だ寡を得、以って刑政を治めむことを求めて、甚だ乱を得る、以って大國が小國を攻めるを禁止するを求めて、而して既已に可ならず、以って上帝鬼神の福を干めむと欲し、又た禍を得む。上の之を堯舜禹湯文武の道に稽へて而して政に之に逆ひ、下の之の桀紂幽厲の事に稽へて、猶節は合するがごとき。若し以って此れを観れば、則ち厚葬久喪は其れ聖王の道に非ずなり。
今、厚葬久喪を執る者の言いて曰く、厚葬久喪は、果して聖王の道に非ざれば、夫れ胡の説ありて中國の君子の、為して而して已まず、操りて而して擇ばざるや。子墨子の曰く、此の所謂其の習を便として而して其の俗を義とするものなり。昔の越の東に輆沐の國なるもの有り、其の長子に生るれば、則ち解して而して之を食う。之は弟に宜しと謂う、其の大父の死すれば、其の大母を負いて而して之を棄つ、曰く鬼妻は與に居處す可からず。此れ上は以って政を為し、下は以って俗を為す、為して而るに已まず、操りて而た擇ばず、則ち此れ豈に實に仁義の道ならむや。此の所謂其の習を便として而して其の俗を義とするものなり。楚の南に炎人の國なるもの有り、其の親戚の死すれば其の肉を朽して而に之を棄つ、然る後に其の骨を埋め、乃ち孝子と為ることは成る。秦の西に儀渠の國なるもの有り、其の親戚の死すれば、柴薪を聚め而して之を焚き、燻上せしめて、之を登遐と謂い、然る後に孝子と為ることは成る。此の上は以って政を為し、下は以って俗を為す、為して而るに已まず、操りて而るに擇ばず、則ち此の豈に實に仁義の道ならむや。此の所謂其の習を便として而して其の俗を義とするものなり。若し此の若くの三國の者を以って之を観れば、則ち亦た猶薄し。若し中國の君子を以って之を観れば、則ち亦た猶厚し。彼の如くなれば則ち大いに厚し、此の如くなれば則ち大いに薄し、然らば則ち葬埋の節は有るならむ。故に衣食は、人の生利なり、然れども且ず猶尚節は有り、葬埋は、人の死利なり、夫れ何ぞ獨り此れに節は無らむや。子墨子の葬埋の法を制為して曰く、棺は三寸、以って骨を朽するに足り、衣三領、以って肉の朽するに足り、地を掘る之の深さは、下は菹漏無く、気の上に発洩すること無く、壟は以って其の所を期するに足れば、則ち止む。往を哭し来を哭し、反りて衣食の財に従事し、祭祀を佴し、以って孝を親に致す。故に曰く、子墨子の法は、死生の利を失はずとは、此なり。
故に子墨子の言いて曰く、今、天下の士君子の、請に中たり将に仁義を為し上士に為らむことを求め、上は聖王の道に中らむと欲し、下は國家百姓の利に中らむと欲す、故に當に節喪の政を為すが若きは、而して此を察せざる可からざるものなり。
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