墨子 巻六 節葬下

 

節葬下

子墨子言曰、仁者之為天下度也、辟之無以異乎孝子之為親度也。今孝子之為親度也、将柰何哉。曰、親貧則従事乎富之、人民寡則従事乎衆之、衆乱則従事乎治之。當其於此也、亦有力不足、財不贍、智不智、然後己矣。無敢舍餘力、隱謀遺利、而不為親為之者矣。若三務者、孝子之為親度也、既若此矣。

雖仁者之為天下度、亦猶此也。曰、天下貧則従事乎富之、人民寡則従事乎衆之、衆而乱則従事乎治之。當其於此、亦有力不足、財不贍、智不智、然後已矣。無敢舍餘力、隱謀遺利、而不為天下為之者矣。若三務者、此仁者之為天下度也、既若此矣。

今逮至昔者三代聖王既沒、天下失義、後世之君子、或以厚葬久喪以為仁也、義也、孝子之事也、或以厚葬久喪以為非仁義、非孝子之事也。曰二子者、言則相非、行即相反、皆曰、吾上祖述堯舜禹湯文武之道者也。而言即相非、行即相反、於此乎後世之君子、皆疑惑乎二子者言也。若苟疑惑乎之二子者言、然則姑嘗傳而為政乎國家萬民而観之。計厚葬久喪、奚當此三利者。我意若使法其言、用其謀、厚葬久喪實可以富貧衆寡、定危治乱乎、此仁也、義也、孝子之事也、為人謀者不可不勧也。仁者将興之天下、誰賈而使民誉之、終勿廃也。意亦使法其言、用其謀、厚葬久喪實不可以富貧衆寡、定危理乱乎、此非仁非義、非孝子之事也、為人謀者不可不沮也。仁者将求除之天下、相廃而使人非之、終身勿為。

且故興天下之利、除天下之害、令國家百姓之不治也、自古及今、未嘗之有也。何以知其然也。今天下之士君子、将猶多皆疑惑厚葬久喪之為中是非利害也。故子墨子言曰、然則姑嘗稽之、今雖毋法執厚葬久喪者言、以為事乎國家。此存乎王公大人有喪者、曰棺槨必重、葬埋必厚、衣衾必多、文繡必繁、丘隴必巨、存乎匹夫賤人死者、殆竭家室、乎諸侯死者、虛車府、然後金玉珠璣比乎身、綸組節約、車馬蔵乎壙、又必多為屋幕。鼎鼓几梴壺濫、戈剣羽旄歯革、挾而埋之、満意。若送従、曰天子殺殉、衆者數百、寡者數十。将軍大夫殺殉、衆者數十、寡者數人。處喪之法将柰何哉。曰哭泣不秩聲翁、縗絰垂涕、處倚廬、寢苫枕塊、又相率強不食而為飢、薄衣而為寒、使面目陷陬、顏色黧黒耳目不聰明、手足不勁強、不可用也。又曰上士之操喪也、必扶而能起、杖而能行、以此共三年。若法若言、行若道使王公大人行此、則必不能蚤朝、五官六府、辟草木、實倉廩。使農夫行此。則必不能蚤出夜入、耕稼樹藝。使百工行此、則必不能修舟車為器皿矣。使婦人行此、則必不能夙興夜寐、紡績織紝。細計厚葬。為多埋賦之財者也。計久喪、為久禁従事者也。財以成者、扶而埋之、後得生者、而久禁之、以此求富、此譬猶禁耕而求穫也、富之説無可得焉。

是故求以富家而既已不可矣、欲以衆人民、意者可邪。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、君死、喪之三年、父母死、喪之三年、妻與後子死者、五皆喪之三年、然後伯父叔父兄弟孽子其、族人五月、姑姊甥舅皆有月數。則毀瘠必有制矣、使面目陷陬、顏色黧黒、耳目不聰明、手足不勁強、不可用也。又曰上士操喪也、必扶而能起、杖而能行、以此共三年。若法若言、行若道、苟其飢約、又若此矣、是故百姓冬不仞寒、夏不仞暑、作疾病死者、不可勝計也。此其為敗男女之交多矣。以此求衆、譬猶使人負剣、而求其壽也。衆之説無可得焉。

是故求以衆人民、而既以不可矣、欲以治刑政、意者可乎。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若法若言、行若道、使為上者行此、則不能聴治、使為下者行此、則不能従事。上不聴治、刑政必乱、下不従事、衣食之財必不足。若苟不足、為人弟者、求其兄而不得不弟弟必将怨其兄矣、為人子者、求其親而不得、不孝子必是怨其親矣、為人臣者、求之君而不得、不忠臣必且乱其上矣。是以僻淫邪行之民、出則無衣也、入則無食也、内續奚吾、並為淫暴、而不可勝禁也。是故盜賊衆而治者寡。夫衆盜賊而寡治者、以此求治、譬猶使人三還而毋負己也、治之説無可得焉。

是故求以治刑政、而既已不可矣、欲以禁止大國之攻小國也、意者可邪。其説又不可矣。是故昔者聖王既沒、天下失義、諸侯力征。南有楚、越之王、而北有齊、晋之君、此皆砥礪其卒伍、以攻伐并兼為政於天下。是故凡大國之所以不攻小國者、積委多、城郭修、上下調和、是故大國不耆攻之、無積委、城郭不修、上下不調和、是故大國耆攻之。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若苟貧、是無以為積委也、若苟寡、是城郭溝渠者寡也、若苟乱、是出戦不克、入守不固。

此求禁止大國之攻小國也、而既已不可矣。欲以干上帝鬼神之、意者可邪。其説又不可矣。今唯無以厚葬久喪者為政、國家必貧、人民必寡、刑政必乱。若苟貧、是粢盛酒醴不淨潔也、若苟寡、是事上帝鬼神者寡也、若苟乱、是祭祀不時度也。今又禁止事上帝鬼神、為政若此、上帝鬼神、始得従上撫之曰、我有是人也、與無是人也、孰愈。曰、我有是人也、與無是人也、無擇也。則惟上帝鬼神降之罪厲之禍罰而棄之、則豈不亦乃其所哉。

故古聖王制為葬埋之法、曰、棺三寸、足以朽體、衣衾三領、足以覆悪。以及其葬也、下毋及泉、上毋通臭、壟若参耕之畝、則止矣。死則既以葬矣、生者必無久哭、而疾而従事、人為其所能、以交相利也。此聖王之法也。

今執厚葬久喪者之言曰、厚葬久喪雖使不可以富貧衆寡、定危治乱、然此聖王之道也。子墨子曰、不然。昔者堯北教乎八狄、道死、葬蛩山之陰、衣衾三領、榖木之棺、葛以緘之、既窆而後哭、満陥無封。已葬、而牛馬乗之。舜西教乎七戎、道死、葬南己之市、衣衾三領、榖木之棺、葛以緘之、已葬、而市人乗之。禹東教乎九夷、道死、葬會稽之山、衣衾三領、桐棺三寸、葛以緘之、絞之不合、通之不陥、土地之深、下毋及泉、上毋通臭。既葬、收餘壤其上、壟若参耕之畝、則止矣。若以此若三聖王者観之、則厚葬久喪果非聖王之道。故三王者、皆貴為天子、富有天下、豈憂財用之不足哉。以為如此葬埋之法

今王公大人之為葬埋、則異於此。必大棺中棺、革闠三操、璧玉即具、戈剣鼎鼓壺濫、文繡素練、大鞅萬領、輿馬女楽皆具、曰必捶涂差通、壟雖凡山陵。此為輟民之事、靡民之財、不可勝計也、其為毋用若此矣。是故子墨子曰、者、吾本言曰、意亦使法其言、用其謀、計厚葬久喪、請可以富貧衆寡、定危治乱乎、則仁也、義也、孝子之事也、為人謀者、不可不勧也、意亦使法其言、用其謀、若人厚葬久喪、實不可以富貧衆寡、定危治乱乎、則非仁也、非義也、非孝子之事也、為人謀者、不可不沮也。是故求以富國家、甚得貧焉、欲以衆人民、甚得寡焉、欲以治刑政、甚得乱焉、求以禁止大國之攻小國也、而既已不可矣、欲以干上帝鬼神之福、又得禍焉。上稽之堯舜禹湯文武之道而政逆之、下稽之桀紂幽厲之事、猶合節也。若以此観、則厚葬久喪其非聖王之道也。

今執厚葬久喪者言曰、厚葬久喪、果非聖王之道、夫胡説中國之君子、為而不已、操而不擇哉。子墨子曰、此所謂便其習而義其俗者也。昔者越之東有沐之國者、其長子生、則解而食之。謂之宜弟、其大父死、負其大毋而棄之、曰鬼妻不可與居處。此上以為政、下以為俗、為而不已、操而不擇、則此豈實仁義之道哉。此所謂便其習而義其俗者也。楚之南有炎人國者、其親戚死朽其肉而棄之、然後埋其骨、乃成為孝子。秦之西有儀渠之國者、其親戚死、聚柴薪而焚之、燻上、謂之登遐、然後成為孝子。此上以為政、下以為俗、為而不已、操而不擇、則此豈實仁義之道哉。此所謂便其習而義其俗者也。若以此若三國者観之、則亦猶薄矣。若以中國之君子観之、則亦猶厚矣。如彼則大厚、如此則大薄、然則葬埋之有節矣。故衣食者、人之生利也、然且猶尚有節、葬埋者、人之死利也、夫何獨無節於此乎。子墨子制為葬埋之法曰、棺三寸、足以朽骨、衣三領、足以朽肉、掘地之深、下無菹漏、気無発洩於上、壟足以期其所、則止矣。哭往哭来、反従事乎衣食之財、乎祭祀、以致孝於親。故曰子墨子之法、不失死生之利者、此也

故子墨子言曰、今天下之士君子、中請将欲為仁義、求為上士、上欲中聖王之道、下欲中國家百姓之利、故當若節喪之為政、而不可不察此者也。

 

字典を使用するときに注意すべき文字

辟、法也。又明也。                  あきらかにする、の意あり。

姑、息、休也。                          しばらく、ときに、の意あり。

苟、且也。又但也。                  ただ、まことに、の意あり。

干、求也                                       もとめる、の意あり。

便、順也、宜也。又習也。     したがう、ならひ、の意あり。

 

 

《節葬下》

子墨子の言いて曰く、仁者の天下の為に(はか)るや、之を(あき)らかにするを以って孝子が親の為に(はか)るに異なるは無し。今、孝子の親の為に(はか)るや、将に柰何(いかむ)せむとするや。曰く、親が(ひん)なれば則ち之を富ます事に(したが)い、人民が(すくな)ければ則ち之を(おお)くする事に従い、(しゅう)が乱れれば則ち之を治める事に従う。(まさ)に其の此に於いてするに、亦た力は足らずは有り、財は()らず、()()らず、然る後に()む。(あへ)餘力(よりょく)隱謀(いんぼう)遺利(いり)()き、而して親の為に之を為さざる者は無し。三務(さんむ)(かくのごと)きは、孝子が親の為に(はか)るに、既に此の(ごと)き。

仁者が天下の為に(はか)ると(いへど)も、亦た猶此のごとし。曰く、天下の貧しきは則ち之を富ますことに従い、人民の(すくな)きは則ち之を(おお)くする事に従い、(しゅう)の而して乱るるは則ち之を治める事に従う。(まさ)其の此に於いて、亦た力は足らず有り、財は()らず、智は智らず、然る後に()む。(あえ)て餘力、隱謀、遺利を()て、而して天下の為に之を為す者は無し。三務の(かくのごと)きもの、此の仁者が天下の為に(はか)るに、既に此の(ごと)し。

今、昔の三代の聖王は既に沒し、天下の義を失うに至るに(およ)び、後世の君子の、(ある)いは以って厚葬久喪を以って仁なり、義なり、孝子の事なりと為し、(ある)いは以って厚葬久喪を以って仁義に非ず、孝子の事に非ずと為すなり。曰く二子のものの、(げん)は則ち(あい)()とし、(こう)は即ち(あい)(はん)とし、皆曰く、吾の上には堯舜禹湯文武の道を祖述(そじゅつ)する者なり。而して(げん)は即ち(あい)()とし、行は即ち(あい)(はん)とし、此に於いて後世の君子の、皆二子の(げん)疑惑(ぎわく)す。()(いやしく)も之の二子の言に疑惑せば、然らば則ち(しばら)(こころ)みに()いて而して(まつりごと)を國家萬民に為さしめ而して之を観む。厚葬久喪は、(なむ)(まさ)に此の三利なるを(はか)る。(おのれ)(おも)うに()し其の言に()っとり、其の(はかりごと)を用い、厚葬久喪が(まこと)に以って(ひん)()まし()(おお)くし、()を定め乱を治め()から使()めむか、此の仁なり、義なり、孝子の事なり、人の為に(はか)るものは勧めざる可からずなり。仁者の将に之を天下に(おこ)し、誰か(つと)めて而して民をして之を誉め、(つい)に廃すること()から使()めむ。(おも)うに亦た其の言に()っとらして、其の(はかりごと)を用い、厚葬久喪の(まこと)に以って(ひん)を富ませ()(おお)くし、危を定め乱を(おさ)む可からざら使()めむ、此は仁に非ず義に非ず、孝子の事に非ずなり、人の為に謀る者の(はば)まざる()からず。仁者は将に之を天下に除き、(あい)(はい)して而して人をして之を非とし、(つい)に身に為すこと()から使()めむことを求めむ。

(さら)に故に天下の利を興し、天下の害を除き、國家百姓をして之の治まらざら()むるは、(いにしへ)自り今に及び、未だ()って之の有らざるなり。(なん)ぞ以って其の(しか)るを知るや。今、天下の士君子の、将に(なお)皆の厚葬久喪の之を為すに(あた)り是の利害に非ずの疑惑は多し。故に子墨子の言いて曰く、然らば則ち(しばら)(こころ)みに之を(はか)り、今、(ただ)厚葬久喪を執る者の言に()っとり、以って事を國家に為す。此れ王公大人の(そう)に有る者に在りては、曰く、棺槨(かんかく)は必ず重く、葬埋(そうまい)は必ず厚く、衣衾(いきん)は必ず多く、(ぶんしゅう)必ず(おお)く、丘隴(きゅうろう)は必ず(きょ)にし、匹夫(ひっぷ)賤人(せんじん)の死する者に在りては、(ほとん)ど家室を(つく)し、諸侯の死する者は、車府(しゃふ)(むなし)くし、然る後に金玉(きんぎょく)(しゅき)は身に(あまね)くし、綸組(りんそ)節約(せつやく)し、車馬は(こう)(ぞう)し、又た必ず屋幕(あくばく)を為すは多し。鼎鼓(ていき)(きれん)壺濫(こかん)戈剣(じゅうけん)羽旄(うぼう)歯革(しかく)()びて而して之を埋め、満意(まんい)す。()(そう)(したが)はば、曰く、天子の(じゅん)として殺すは、(おお)くは數百、(すくな)くは數十。将軍大夫の(じゅん)として殺すは、(おお)くは數十、(すくな)くは數人。(そう)の此の(のり)()るところは将に柰何(いかん)せむや。曰く、哭泣(こくきゅう)すること(つね)ならず聲は(ろう)し、縗絰(さいてつ)(なみだ)は垂れ、倚廬(いろ)()り、(とま)()(かい)(まくら)し、又た(あい)(ひき)いて()いて食はず而して飢と為し、薄衣し而して寒と為し、面目をして陷陬(かんさい)し、顔色をして黧黒(りこく)し、耳目をして聰明ならずし、手足をして勁強(けいきょう)ならずして、用ふる可からざら使()めむ。又た曰く、上士の喪を()るや、必ず(たす)けられて而して能く()ち、(じょう)して而して能く行き、此れを以って(きょう)すること三年。(かくのごと)(のり)(かくのごとき)き言、(かくのごと)き道を行い王公大人をして此を(おこな)使()めば、則ち必ず(はや)(ちょう)し、五官六府し、草木を(ひら)き、倉廩(そうりん)(みた)すは(あた)はざらむ。農夫をして此れを行は使()めむば、則ち必ず(はや)()で夜に入り、耕稼(こうか)樹藝(じゅげい)するは(あた)はずなり。百工をして此れを(おこな)使()めれば、則ち必ず舟車を(おさ)器皿(きべい)(つく)ることは能はずなり。婦人をして此れを行は使()むれば、則ち必ず(つと)()(よい)()ね、紡績(ぼうせき)(しょくじん)することは能はずなり(さい)に厚葬を計るに、多く()の財を埋めると為すものなり。久喪(きゅうそう)を計るに、久しく事に従う禁を為すものなり。財の(すで)に成るものは、()して而して之を埋め、後に生を得るものは、而して久しく之を禁じ、以って此の()まむことを(もと)むるは、此を譬へば(なお)(こう)を禁じて而して(かく)を求めるなり、富の説は()()きこと無し。

是の故に以って家を富むことを求めるも而して既已(すで)に不可なり、以って人民を(おお)くすと欲すに、(おも)うに可なるか。其の説くところ又た不可なり。今、唯無(ただ)厚葬久喪のものを以って(まつりごと)を為すに、君の死すれば、之の(そう)するに三年、父母の死すれば、之の喪するに三年、妻と後子の死し、五の皆の之の喪するに三年、然る後、伯父(はくふ)叔父(しゅくふ)兄弟(けいてい)孽子(げつし)()、族人は五月(ごつき)(こし)甥舅(せいきう)の皆は月の(かず)有り。則ち毀瘠(きせき)必ず制は有り、面目をして陷陬(かんさい)し、顔色をして黧黒(りこく)、耳目をして聰明ならず、手足をして勁強(けいきょう)ならずして、用い可からざら使()めむ。又た曰く、上士の(そう)()るに、必ず(たす)けて而して()く起ち、(じょう)して而して()く行き、以って此を共すること三年。(かくのごと)(のり)(かくのごと)(げん)(かくのごと)き道を(おこな)はば、(まこと)に其の()(やく)され、又た此れは(かくのごと)きなり、是の故に百姓は冬に寒を(しの)げず、夏に暑を(しの)げず、疾病を()して死する者、()げて計る可からずなり。此の其の男女の(まじわり)(やぶ)ることを為すこと多し。以って此れを衆に求めることは、譬へば(なお)人をして(たたかい)()はせ、而して其の(じゅ)を求め使()めるがごとし。(しゅう)の説は()()きこと無きなり。

是の故に以って人民を(おお)くすることを求めるも、而して既以(すで)に不可なり、以って刑政を治めむと欲するは、(おも)ふに可なるや。其の説くところ又た不可なり。今、唯無(ただ)厚葬久喪のものを以って(まつりごと)を為すに、國家は必ず貧しく、人民は必ず(すくな)く、刑政は必ず乱れむ。(かくのごと)(のり)(かくのごと)き言、(かくのごと)き道を行い、上を為す者をして此れを行は使()めば、則ち治を聴くことは(あた)はず、下を為すものをして此れを行は使()むれば、則ち事に従うことは(あた)はず。上の治を聴かずば、刑政は必ず乱れ、下の事に従はずば、衣食の財は必ず足らず。()(いや)しくも足ざれば、人の弟と()る者は、其の兄に求め而して得ずば、不弟となり、弟は必ず将に其の兄を(うら)まむ、人の子と()る者は、其の親に求め而して得ずば、不孝となり、子は必ず是に其の親を(うら)まむ、人の臣と為る者は、之を君に求め而して得ずば、不忠となり、臣は必ず(まさ)に其の上を乱さむ。是の以って僻淫(へきいん)邪行(じゃこう)の民、出でて則ち()無く、入りて則ち(しょく)無し、内に奚吾(けいご)()み、並びに淫暴を為し、而して(あえ)て禁ず可からず。是の故に盜賊の(おお)くして而して(おさま)るは(すくな)し。夫れ盜賊の(おお)くして而して(おさま)るの(すくな)くすは、此れを以って治を求め、譬へば(なお)人をして三還(さんかん)せしめて而して(おのれ)(そむ)くこと()から使()むるがごときなり、治の説くところ()()きこと無しなり。

是の故に以って刑政を治めむことを求めるも、而して既已(すで)に不可なり、以って大國が小國を攻むるを禁止せむと欲っするは、(おも)ふに可なるか。其の説くところ又た不可なり。是の故に昔の聖王は既に沒し、天下は義を失い、諸侯は力征(りきせい)す。南に楚、越の王有り、而して北に齊、晋の君有り、此の皆は其の卒伍(そつご)砥礪(しれい)し、以って攻伐(こうばつ)并兼(へいけん)(まつりごと)を天下に為す。是の故に凡そ大國が小國を攻めざる所以(ゆえん)は、積委(しゐ)は多く、城郭は(おさ)まり、上下は調和す、是の故に大國は之を攻むるを(たし)まずも、積委(しゐ)は無く、城郭は(おさ)まらず、上下は調和せず、是の故に大國は之を攻めるを(たし)む。今、唯無(ただ)厚葬久喪のものを以って(まつりごと)を為すは、國家は必ず貧しく、人民は必ず(すくな)く、刑政は必ず乱れむ。(かくのごと)(まこと)に貧しければ、是を以って積委(しゐ)を為すは無し、(かくのごと)(まこと)(すくな)ければ、是れ城郭(じょうかく)溝渠(こうきょ)(とぼ)し、(かくのごと)(まこと)に乱れれば、是の出でて(たたか)はば()たず、入りて守れば(かた)からず。

此の大國が小國を攻めむを禁止するを求むるは、而して既已(すで)に不可なり。以って上帝鬼神の(さいわい)(もと)めむと欲すば(おも)ふに可なるか。其の説くところ又た不可なり。今、唯無(ただ)厚葬久喪のものを以って(まつりごと)を為せば、國家は必ず貧しく、人民は必ず(すくな)く、刑政は必ず乱れむ。(かくのごと)(まこと)に貧しければ、是の粢盛(しせい)酒醴(しゅれい)淨潔(じょうけつ)ならず、(かくのごと)(まこと)(すくな)ければ、是の上帝鬼神に(つかえ)る者は(すくな)し、(かくのごと)(まこと)に乱れれば、是の祭祀は時に(わた)らず。今、又た上帝鬼神に(つかふ)るを禁止するは、(まつりごと)を為すことの此れの(ごとく)くなれば、上帝鬼神の、始め(かみ)()り之を()せむを得むとして、曰く、我が是の人有りと、是の人無しと、(いず)れか(まさ)れる。曰く、我が是の人有りと、是の人無しと、(えら)ぶこと無し。則ち上帝鬼神と(いへど)ども之に罪厲(ざいれき)禍罰(かばつ)を降し而して之を()てむ、則ち豈に亦た(すなは)ち其の(ところ)ならずや。

故に古の聖王は葬埋(そうまい)(のり)(つく)りて、曰く、棺は三寸、以って(たい)(きゅう)するに足り、衣衾(いきん)は三領、()を覆うに足るを(さだ)めむ。以って其の(ほうむ)るに及びては、下は泉に及ぶこと()く、上は(しゅう)を通ずること()く、(ろう)参耕(さんこう)()(ごと)くなれば、則ち止む。死すれば則ち既以(すで)(ほうむ)り、生くる者は必ず久哭(きゅうこく)すること無く、而して()(すで)に事に従い、人の其の()くする所を為し、以って(こもご)(あい)()するなり。此れ聖王の(のり)なり。

今、厚葬久喪を()る者の言いて曰く、厚葬久喪は以って(ひん)を富まし()(おお)くし、危を定め乱を治む可からざら使()むと(いへど)も、然れども此れ聖王の道なり。子墨子の曰く、然らず。昔の堯は北の八狄(はちてき)を教え、道に死し、蛩山(きょうざん)(かげ)に葬る、衣衾は三領、榖木(こくぼく)棺、葛を以って之を(かん)し、既に(へん)して而して後に(こく)し、(かん)を満たして封は無し。(すで)(ほうむ)りて、而して牛馬は之に乗る。舜は西に七戎(しちじゅう)を教え、道に死し、南己の市に葬る、衣衾三領、榖木(こくぼく)棺、葛を以って之を(かん)し、(すで)に葬る、而して市の人は之に乗る。禹は東に九夷(くい)を教え、道に死し、會稽の山に葬る、衣衾三領、桐棺(きりかん)は三寸、葛を以って之を(かん)し、之を絞れども合わず、之を通るも(かん)せず、土地の深きは、下は泉に及ぶは()く、上は(しゅう)の通るは()し。既に葬れば、餘壤(よじょう)を其の上に(おさ)め、(ろう)参耕(さんこう)()(ごと)くなれば、則ち止む。()し此の(ごと)く三聖王のものを以って之を観れば、則ち厚葬久喪は果して聖王の道に非ず。故に三王は、皆(とうと)きこと天子と()り、富は天下に有る、豈に財用の足らざるを(うれ)へむや。以って此の如く葬埋の(のり)を為す

今、王公大人の葬埋を為すは、則ち此れに異る。必ず大棺(たいかん)中棺(ちゅうかん)(かくき)三操(さんそう)璧玉(へきぎゃく)は即に(そな)はり、戈剣(じゅうけん)鼎鼓(ていき)壺濫(こかん)(ぶんしゅう)素練(それん)大鞅(たいおう)萬領(ばんりょう)輿馬(よば)女楽(にゅがく)は皆(そな)なり、曰く必ず(すいと)差通(さつう)し、(ろう)(ただ)(ぼん)たる山陵とならむ。此れ民の事を(とど)め、民の財を(つく)すことを為し、()へて計る可からざるなり、其の(よう)()きを為すこと此の(ごと)きなり。是に故に子墨子の曰く、(さき)、吾が本言(ほんげん)に曰く、(おも)ふに亦た其の言の(のり)をして、其の(はかりごと)を用い使()むれば、厚葬久喪を計るに、(まこと)に以って貧を富まし()(おお)くし、危を定め乱を治む可きか、則ち仁なり、義なり、孝子の事なり、人の為に(はか)る者は、勧めざる可からず、(おも)ふに亦た其の言の法をして、其の(はかりごと)を用い使()むれば、(かくのごと)く人の厚葬久喪、(まこと)に以って貧を富ませ()(おお)くし、危を定め乱を治む可からざるか、則ち仁に非ず、義に非ず、孝子の事に非ず、人の為に(はか)る者は、(はば)まざる可からず。是の故に以って國家の富まさむことを求めて、(はなは)だ貧を得、以って人民を(おお)くせむことを求めて、(はなは)だ寡を得、以って刑政を治めむことを求めて、(はなは)だ乱を得る、以って大國が小國を攻めるを禁止するを求めて、而して既已(すで)に可ならず、以って上帝鬼神の福を(もと)めむと欲し、又た(わざわい)を得む。上の之を堯舜禹湯文武の道に(かむが)へて而して(まこと)に之に(さから)ひ、下の之の桀紂幽厲の事に(かむが)へて、(なお)節は合するがごとき。()し以って此れを観れば、則ち厚葬久喪は其れ聖王の道に非ずなり。

今、厚葬久喪を執る者の言いて曰く、厚葬久喪は、果して聖王の道に非ざれば、夫れ(なに)の説ありて中國の君子の、為して而して()まず、()りて而して(えら)ばざるや。子墨子の曰く、此の所謂(いわゆる)其の(ならい)便(よろし)として而して其の俗を義とするものなり。昔の越の東に(かいもく)の國なるもの有り、其の長子に生るれば、則ち(かい)して而して之を()う。之は弟に(よろ)しと謂う、其の大父(たいふ)の死すれば、其の大母(たいほ)()いて而して之を()つ、曰く鬼妻は與に居處(きょしょ)す可からず。此れ上は以って(まつりごと)を為し、下は以って(ぞく)を為す、()して(しか)るに()まず、()りて()(えら)ばず、則ち此れ豈に(まこと)に仁義の道ならむや。此の所謂(いわゆる)其の(ならい)便(よろし)として而して其の(ぞく)を義とするものなり。楚の南に炎人の國なるもの有り、其の親戚の死すれば其の肉を(きゅう)して(すで)に之を()つ、然る後に其の骨を埋め、乃ち孝子と()ることは成る。秦の西に儀渠の國なるもの有り、其の親戚の死すれば、柴薪(さいしん)(あつ)め而して之を()き、燻上(くんじょう)せしめて、之を登遐(とうか)と謂い、然る後に孝子と為ることは成る。此の上は以って(まつりごと)を為し、下は以って(ぞく)を為す、()して(しか)るに()まず、()りて(しか)るに(えら)ばず、則ち此の豈に(まこと)に仁義の道ならむや。此の所謂(いわゆる)其の(ならい)便(よろし)として而して其の俗を義とするものなり。若し此の(ごと)くの三國の者を以って之を観れば、則ち亦た(なお)薄し。若し中國の君子を以って之を観れば、則ち亦た(なお)厚し。()の如くなれば則ち大いに厚し、此の如くなれば則ち大いに薄し、然らば則ち葬埋の節は有るならむ。故に衣食は、人の生利なり、然れども(ひとま)猶尚(なお)節は有り、葬埋は、人の死利なり、夫れ何ぞ獨り此れに節は(なか)らむや。子墨子の葬埋の(のり)制為(せいゐ)して曰く、棺は三寸、以って骨を(きゅう)するに足り、衣三領、以って肉の(きゅう)するに足り、地を掘る之の深さは、下は菹漏(しょろう)無く、気の上に発洩(はつえい)すること無く、(ろう)は以って其の所を期するに足れば、則ち止む。往を(こく)し来を(こく)し、(かへ)りて衣食の財に従事し、祭祀を()し、以って孝を親に致す。故に曰く、子墨子の(のり)は、死生(しせい)の利を失はずとは、(これ)なり

故に子墨子の言いて曰く、今、天下の士君子の、(せい)(あた)たり将に仁義を為し上士に為らむことを求め、上は聖王の道に(あた)らむと欲し、下は國家百姓の利に(あた)らむと欲す、故に(まさ)に節喪の(まつりごと)を為すが(ごと)きは、而して此を察せざる可からざるものなり。

 

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