墨子 巻二 尚賢中

 

《尚賢中》

子墨子言曰、今王公大人之君人民、主社稷、治國家、欲脩保而勿失、故不察尚賢為政之本也。何以知尚賢之為政本也。曰自貴且智者、為政乎愚且賤者、則治、自愚且賤者、為政乎貴且智者、則乱。是以知尚賢之為政本也。故古者聖王甚尊尚賢而任使能、不黨父兄、不偏貴富、不嬖顏色、賢者挙而上之、富而貴之、以為官長、不肖者抑而廃之、貧而賤之以為徒役、是以民皆勧其賞、畏其罰、相率而為賢。以賢者衆、而不肖者寡、此謂進賢。然後聖人聴其言、跡其行、察其所能、而慎予官、此謂事能。故可使治國者、使治國、可使長官者、使長官、可使治邑者、使治邑。凡所使治國家、官府、邑里、此皆國之賢者也。

賢者之治國者也、朝晏退、聴獄治政、是以國家治而刑法正。賢者之長官也、夜寢夙興、收斂関市、山林、澤梁之利、以實官府、是以官府實而財不散。賢者之治邑也、蚤出入、耕稼、樹藝、聚菽粟、是以菽粟多而民足乎食。故國家治則刑法正、官府實則萬民富。上有以絜為酒醴盛、以祭祀天鬼、外有以為皮幣、與四隣諸侯交接、内有以食飢息労、将養其萬民。外有以懷天下之賢人。是故上者天鬼富之、外者諸侯與之、内者萬民親之、賢人歸之、以此謀事則得、挙事則成、入守則固、出誅則彊。故唯昔三代聖王堯、舜、禹、湯、文、武、之所以王天下正諸侯者、此亦其法已

既曰若法、未知所以行之術、則事猶若未成、是以必為置三本。何謂三本。曰爵位不高則民不敬也、蓄禄不厚則民不信也、政令不断則民不畏也。故古聖王高予之爵、重予之禄、任之以事、断予之令、夫豈為其臣賜哉、欲其事之成也。詩曰、告女憂卹、誨女予爵、孰能執熱、鮮不用濯。則此語古者國君諸侯之不可以不執善、承嗣輔佐也。譬之猶執熱之有濯也。将休其手焉。古者聖王唯毋得賢人而使之、般爵以貴之、裂地以封之、終身不厭。賢人唯毋得明君而事之、竭四肢之力以任君之事、終身不倦。若有美善則歸之上、是以美善在上、而所怨謗在下、寧楽在君、憂慼在臣、故古者聖王之為政若此。

今王公大人亦欲効人以尚賢使能為政、高予之爵、而禄不従也。夫高爵而無禄、民不信也。曰、此非中實愛我也、假籍而用我也。夫假籍之民、将豈能親其上哉。故先王言曰、貪於政者不能分人以事、厚於貨者不能分人以禄。事則不與、祲則不分、請問天下之賢人将何自至乎王公大人之側哉。若苟賢者不至乎王公大人之側、則此不肖者在左右也。不肖者在左右、則其所誉不當賢、而所罰不當暴、王公大人尊此以為政乎國家、則賞亦必不當賢、而罰亦必不當暴。若苟賞不當賢而罰不當暴、則是為賢者不勧而為暴者不沮矣。是以入則不慈孝父母、出則不長弟里、居處無節、出入無度、男女無別。使治官府則盜竊、守城則倍畔、君有難則不死、出亡則不従、使断獄則不中、分財則不均、與謀事不得、挙事不成、入守不固、出誅不彊。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失措其國家、傾覆其社稷者、已此故也。何則。皆以明小物而不明大物也。

今王公大人、有一衣裳不能制也、必籍良工、有一牛羊不能殺也、必籍良宰。故當若之二物者、王公大人未知以尚賢使能為政也。逮至其國家之乱、社稷之危、則不知使能以治之、親戚則使之、無故富貴、面目佼好則使之。夫無故富貴、面目佼好則使之、豈必智且有慧哉。若使之治國家、則此使不智慧者治國家也、國家之乱既可得而知已。且夫王公大人有所愛其色而使、其心不察其知而與其愛。是故不能治百人者、使處乎千人之官、不能治千人者、使處乎萬人之官。此其故何也。曰處若官者爵高而禄厚、故愛其色而使之焉。夫不能治千人者、使處乎萬人之官、則此官什倍也。夫治之法将日至者也、日以治之、日不什脩、知以治之、知不什益、而予官什倍、則此治一而棄其九矣。雖日夜相接以治若官、官猶若不治、此其故何也。則王公大人不明乎以尚賢使能為政也。故以尚賢使能為政而治者、夫若言之謂也、以下賢為政而乱者、若吾言之謂也。

今王公大人中實将欲治其國家、欲脩保而勿失、胡不察尚賢為政之本也。且以尚賢為政之本者、亦豈獨子墨子之言哉。此聖王之道、先王之書距年之言也。傳曰、求聖君哲人、以裨輔而身、湯誓云、聿求元聖、與之戮力同心、以治天下。則此言聖之不失以尚賢使能為政也。故古者聖王唯能審以尚賢使能為政、無異物雑焉、天下皆得其利。古者舜耕歷山、陶河瀕、漁雷澤、堯得之服澤之陽、挙以為天子、與接天下之政、治天下之民。伊摯、有莘氏女之私臣、親為庖人、湯得之、挙以為己相、與接天下之政、治天下之民。傅説被褐帯索。庸築乎傅巖、武丁得之、挙以為三公、與接天下之政、治天下之民。此何故始賤卒而貴、始貧卒而富。則王公大人明乎以尚賢使能為政。是以民無飢而不得食、寒而不得衣、労而不得息、乱而不得治者。

故古聖王以審以尚賢使能為政、而取法於天。雖天亦不辯貧富、貴賤、遠邇、親疏、賢者挙而尚之、不肖者抑而廃之。然則富貴為賢、以得其賞者誰也。曰若昔者三代聖王堯、舜、禹、湯、文、武者是也。所以得其賞何也。曰其為政乎天下也、兼而愛之、従而利之、又率天下之萬民以尚尊天、事鬼、愛利萬民、是故天鬼賞之、立為天子、以為民父母、萬民従而誉之曰聖王、至今不已。則此富貴為賢、以得其賞者也。然則富貴為暴、以得其罰者誰也。曰若昔者三代暴王桀、紂、幽、厲者是也。何以知其然也。曰其為政乎天下也、兼而憎之、従而賊之、又率天下之民以詬天侮鬼、賊傲萬民、是故天鬼罰之、使身死而為刑戮、子孫離散、室家喪滅、絕無後嗣、萬民従而非之曰暴王、至今不已。則此富貴為暴、而以得其罰者也。然則親而不善、以得其罰者誰也。曰若昔者伯鯀、帝之元子、廃帝之德庸、既乃刑之于羽之郊、乃熱照無有及也、帝亦不愛。則此親而不善以得其罰者也。然則天之所使能者誰也。曰若昔者禹、稷、皋陶是也。何以知其然也。先王之書呂刑道之曰、皇帝清問下民、有辭有苗。曰群后之肆在下、明明不常、鰥寡不蓋、德威維威、德明維明。乃名三后、恤功於民、伯夷降典、哲民維刑。禹平水土、主名山川。稷隆播種、農殖嘉穀。三后成功、維假於民。則此言三聖人者、謹其言、慎其行、精其思慮、索天下之隱事遺利、以上事天、則天其德、下施之萬民、萬民被其利、終身無已。故先王之言曰、此道也、大用之天下則不窕、小用之則不困、脩用之則萬民被其利、終身無已。周頌道之曰、聖人之德、若天之高、若地之普、其有昭於天下也。若地之固、若山之承、不坼不崩。若日之光、若月之明、與天地同常。則此言聖人之德、章明博大、埴固、以脩久也。故聖人之德蓋総乎天地者也。

今王公大人欲王天下、正諸侯、夫無德義将何以哉。其説将必挾震威彊。今王公大人将焉取挾震威彊哉。傾者民之死也。民生為甚欲、死為甚憎、所欲不得而所僧屢至、自古及今未嘗能有以此王天下、正諸侯者也。今大人欲王天下、正諸侯、将欲使意得乎天下、名成乎後世、故不察尚賢為政之本也。此聖人之厚行也。

 

字典を使用するときに注意すべき文字

者、又此也。                      これ、の意あり。

蚤、又與早通                      発音の「音早」から、はやい、の意あり。

莫、莫故切。同暮。           くれ、の意あり。

鮮、又少也。亦善也。        すくない、の意あり。

隆、豊大也                         ゆたかにする、の意あり。

 

 

《尚賢中》

子墨子の言いて曰く、今、王公大人が人民に君とし、社稷(しゃしょく)を主とし、國家を治め、(なが)く保ちて而して失うこと勿からむと欲せば、故に(けん)(たつ)とぶは(まつりごと)(もと)と為るを察せざるや。何を以って(けん)(たつ)とぶは政の本と為るを知るや。曰く、自ら()にして且つ()なる者が、政を()にして且つ(いや)しき者に為せば、則ち(おさま)る、自ら()にして且つ(いや)しき者が、政を()にして且つ()に為せば、則ち乱るる。是を以って(けん)(たつ)とぶは政の(もと)と為すを知るなり。故に(いにしえ)の聖王は甚だ賢を尊尚(そんしょう)し而して(のう)を任じ使ひ、父兄に(かたよ)らず、貴富に(へん)せず、顔色に(へい)せず、賢者を挙げて而して之を上らせ、富ませ而して之を貴とし、以って官長(かんちょう)と為し、不肖(ふしょう)の者は抑え而して之を廃し、(まず)しくし而して之を(せん)とし以って徒役(とえき)と為す、是を以って民の皆は其の(しょう)(すす)み、其の罰を(おそ)れ、相率いて而して(けん)と為す。(これ)を以って賢者は(おお)く、(しかる)に不肖の者は(すくな)く、此を(けん)(すす)むと謂う。然る後に聖人は其の言を聴き、其の行を(たず)ね、其の()くする所を察し、而して(つつ)しみて官を(あた)へ、此は(のう)(つか)ふと謂う。故に國を治め使()むる可き者は、國を治め使()め、官の長たら使()むる可き者は、官の長たら使()め、邑を治め使()むる可き者は、邑を治め使()む。凡そ國家(こくか)官府(かんふ)邑里(いふり)を治め使()むる所は、此れ皆は國の賢者なり。

賢者の國を治めるは、(はや)(ちょう)(おそ)退(しりぞ)き、(ごく)を聴き(せい)を治め、是を以って國家は治まり而して刑法は(ただ)す。賢者の官の長なるは、(よひ)()(つと)()き、関市(かんし)山林(さんりん)澤梁(たくりょう)の利を収斂(しゅうれん)し、以って官府を(みた)し、是を以って官府は()ち而して財は(さん)ぜす。賢者の(いふ)を治めるは、(はや)く出で(くれ)に入り、耕稼、樹藝して、菽粟を聚め、是を以って菽粟は多く而して民は食ふに足りる。故に國家が治まれば則ち刑法は(ただ)しく、官府が()ちれば則ち萬民は富む。上には以って(きよ)酒醴(しゅれい)粢盛(しゅせい)(つく)り、以て天鬼を祭祀するは有り、外には以って皮幣(ひへい)(つく)り、四隣の諸侯と(こもご)も接する有り、内には以って()(やしな)(ろう)(いこ)ひ、将に其の萬民を養うは有り。外には以って天下の賢人が(なつ)くる有り。是の故に上には天鬼は之を富し、外には諸侯は之を(くみ)し、内には萬民は之を(した)しみ、賢人は之に()し、以って此の事を(はか)れば則ち()、事を挙げれば則ち成り、守に入れば則ち(かた)く、(ちゅう)に出づれば則ち(つよ)し。故に昔の三代の聖王堯、舜、禹、湯、文、武は天下に王として諸侯を(ただ)所以(ゆえん)の者と(いへど)も、此は亦た其の(のり)(のみ)

既に曰く(かくのごと)(のり)は、未だ之の行う所以(ゆえん)(すべ)を知らざれば、則ち事は(なお)(かくのごと)く未だ成ず、是を以って必ず(ため)に三本を置く。何ぞ三本と謂う。曰く、爵位(しゃくい)の高からざれば則ち民は(けい)せず、蓄禄(ちくろく)(あつ)からざれば則ち民は信ぜす、政令の断ぜざれば則ち民は(おそ)れず。故に古の聖王は高く之の爵を(あた)へ、重く之の禄を(あた)へ、之を任ずるに事を以ってし、断ずるに之に令を(あた)へ、夫れ豈に其の臣に()を為すや、其の事の成らむことを欲すればなり。詩に曰く、(なんじ)(ゆうじゅつ)を告げむ、(なんじ)予爵(よしゃく)(おし)へむ、(たれ)()(あつ)きに()れ、(ぬら)すを用ひざるもの(すくな)し。則ち此れ(いにしへ)の國君諸侯の以って、承嗣(しょうし)輔佐(ほさ)執善(しつぜん)せざる可からざるを語るなり。之を(たと)へるに(なお)(あつ)きに()(ぬら)すこと有るがごとしなり。将に其の手を休めむとす。古の聖王は(ただ)賢人を得て(すで)に之を使ひ、爵を(わか)ちて以って之を(とうと)くし、地を()きて以って之を封じ、終に身を(いと)はず。賢人は(ただ)明君を得て(すで)に之に(つか)へ、四肢の力を(つく)し以って君の事に任じ、終に身は()まず。(かくのごと)美善(びぜん)有れば則ち之は上に歸し、是を以って美善(びぜん)は上に在りて、(すなは)怨謗(えんぼう)する所は下に在り、寧楽(ねいらく)は君に在りて、(ゆうせき)は臣に在り、故に古の聖王の政を為すこと此の(ごと)き。

今、王公大人の亦た人に(こう)して賢を(たつ)とび(のう)を使ふを以って政を為さむと欲し、高く之に爵を(あた)ふれども、而して禄は従がはず。夫れ爵は高けれど(しかる)に禄は無しを、民は信ぜず。曰く、此の(まことに)に我を愛するに非ずに(あた)たり、假籍(かりしゃ)して而して我を用いるなり。夫れ假籍(かしゃ)の民は、将に豈に其の上を親しまむや。故に先王の言いて曰く、政に(むさぼ)る者は人に分かつに事を以ってすること(あた)はず、貨に厚き者は人に分けかつに禄を以ってすること能はず。事は則ち(あた)へず、(ろく)は則ち分たず、天下の賢人を請問(せいもん)するも将に何に自りて王公大人の側に至らむや。()(いや)しくも賢者の王公大人の側に至らざれば、則ち此れ不肖(ふしょう)の者は左右に在るなり。不肖(ふしょう)の者の左右に在れば、則ち其の誉むる所は賢に(あた)らず、而ち罰する所は暴に(あた)らず、王公大人の此を尊び以って國家に政を為せば、則ち賞は亦た必ず賢に(あた)らず、而ち罰も亦た必ず暴に(あた)らず。()(いや)しくも賞は賢に(あた)らず(さら)に罰は暴に(あた)らずば、則ち是は賢を為す者を(すす)めずして(しかる)に暴を為す者は(はば)まずなり。是は以って入りては則ち父母に慈孝(じこう)せず、出でては則ち里に長弟(ちょうてい)ならず、居處(きょしょ)に節は無く、出入に()は無く、男女に(べつ)は無く。官府を治め使むれば則ち盜竊(とうせつ)し、城を守らば則ち倍畔(ばいはん)し、君に(なん)の有れども則ち死なず、出亡(しゅつぼう)すれども則ち従がはず、(ごく)を断じ使()むれば則ち(あた)らず、財を分てば則ち(ひと)しからず、(とも)に事を(はか)れば得ず、事を挙げれば成らず、守に入れども(かた)からず、(ちゅう)に出でても(つよ)からず。故に昔の三代の暴王桀紂幽厲は其の國家を失措(しつそ)し、其の社稷(しゃしょく)傾覆(けいふく)する所以(ゆえん)の者と(いへど)も、(すで)に此の故なり。何となれば則ち。皆の小物を明らかにして(しかる)に大物を明らかにせずを以ってなり。

今、王公大人の、一衣裳(いしょう)は有りて(せい)するを能はざれば、必ず良工に()らむ、一牛羊(ぎゅうよう)は有りて殺すを能はざれば、必ず良く(さい)()らむ。故に當に之の二物の(ごと)きものは、王公大人も未だ(けん)(たつ)とび能を使うを以って(まつりごと)を為すを知らざるなり。其の國家の乱に至るに(およ)び、社稷(しゃしょく)は危く、則ち(のう)を使い以って之を治めむを知らず、親戚(しんせき)は則ち之を使ひ、無故(むこ)の富貴、面目(めんもく)佼好(こうこう)は則ち之を使ふ。夫れ無故(むこ)の富貴、面目の佼好(こうこう)は則ち之を使ひ、豈に必ず()にして且つ(けい)は有るらむや。()し之をして國家を治め使むれば、則ち此れ智慧(ちけい)ならざる者をして國家を治め使()むるなり、國家の乱るるは既に()()くして(すなは)ち知る(のみ)(まさ)に夫れ王公大人の其の色を愛する(ところ)()りて(すなは)ち使ひ、其の心に其の()を察せずして(すで)に其の(あい)(くみ)せしむなり。是の故に百人を治めること能はざる者にして、千人の官に()使()む、千人を治めること能はざる者をして、萬人の官に()使()む。此れ其の故は何ぞや。曰く、(かくのごと)く官に()る者は爵は高く(すなは)ち禄は厚く、故に其の色を愛し而して之を使ふ。夫れ千人を治めること能はざる者にして、萬人の官に()使()め、則ち此れ官は什倍(じゅうばい)するなり。夫れ治の(のり)は将に日に至らむとするものなり、日に以って之を治むれども、日は什脩(じゅうしゅう)せず、知は以って之を治むれども、()什益(じゅうえき)せず、而して官に什倍(じゅうばい)(あた)へ、則ち此れ一を治め而して其の九を()てるなり。日夜(あい)(せつ)して以って()の官を治めると(いへど)も、官は(なお)(かくのごと)く治まらず、此れ其の故は何ぞや。則ち王公大人は(けん)(たつ)とび(のう)を使ふを以って(まつりごと)を為すことを明らかにせずなり。故に以って(けん)(たつ)とび(のう)を使ひて(まつりごと)を為し而して治める者は、夫れ(かくのごと)(ことば)の謂ふなり、(けん)を下し以って(まつりごと)を為し而して乱るる者は、(かくのごと)く吾の(ことば)の謂ふなり。今、王公大人は中實(まことに)将に其の國家の治まるを欲し、(なが)く保ちて而して(うしな)うこと()からむを欲せば、(なむ)(けん)(たつ)とぶは(まつりごと)(もと)を為すを察せざるや。

(ひとま)(けん)(たつ)とぶを以って(まつりごと)(もと)と為す者は、亦た豈に獨り子墨子の言のみならむや。此れ聖王の道にして、先王の書、距年(きょねん)(ことば)なり。傳へて曰く、聖君哲人を求めて、以って(なんじ)の身を裨輔(ひほ)す、湯誓(とうせい)に云く、(こと)元聖(げんせい)を求め、之と力を(あは)せ心を同じくし、以って天下を治める。則ち此れ聖の(けん)(たつ)とび(のう)を使ひ以って(まつりごと)を為すを失はざることを言うなり。故に古の聖王は(ただ)()(けん)(たつ)とび(のう)を使ひて以って(まつりごと)を為すことを(つまび)らかにし、異物の(まじ)はるは無しなり、天下の皆は其の利を得るなり。(いにしへ)の舜は歷山(れきざん)(こう)し、河瀕(かひん)(とう)し、雷澤(らいたく)(いさり)し、堯は之を服澤(ふくたく)(きた)に得て、挙げて以って天子と為り、(とも)に天下の(まつりごと)に接し、天下の民を治める。伊摯(いし)は、(いうしん)()(じょ)私臣(ししん)にて、(みづか)から庖人(ほうじん)と為り、湯は之を得、挙げて以って(おのれ)(しょう)と為し、(とも)に天下の(まつりごと)に接し、天下の民を治める。傅説(ふえつ)(かつ)(かぶ)(さく)(おび)にし、(やと)はれて傅巖(ふがん)を築く、武丁(ぶてい)は之を得て、挙げて以って三公と為し、(とも)に天下の(まつりごと)に接し、天下の民を治める。此れ何の故に(はじめ)(いや)しく(すえ)(しかる)(とうと)く、(はじめ)(まず)しく(すえ)(しかる)()む。則ち王公大人は(けん)(たつ)とび(のう)を使うを以って(まつりごと)を為すことを明らかにすればなり。是を以って民は飢えて而して食を得ず、寒にして而して衣を得ず、労にして而して(そく)を得ず、乱にして而して治を得ずは無し。

故に古の聖王は以って(けん)(たつ)とび(のう)を使うを以って(まつりごと)を為すを(つまび)らかにして、而して(のり)を天に取る。(ただ)天も亦た貧富(ひんぷ)貴賤(きせん)遠邇(えんじ)親疏(しんそ)(べん)ぜず、賢者は挙げて而して之を(たつ)とび、不肖の者は抑えて(しかる)に之を廃す。然らば則ち富貴(ふうき)と為りて(けん)、以って其の(しょう)を得たる者は誰ぞや。曰く、昔の三代聖王の堯、舜、禹、湯、文、武の(かくのごと)き者が是なり。其の賞を得る所以(ゆえん)は何ぞや。曰く、其の天下に(まつりごと)を為すや、(けん)にして而して之を愛し、従ひて而して之を利す、又た天下の萬民を率いて以って天を尚尊(しょうそん)し、鬼に(つか)へ、萬民を愛利し、是の故に天鬼は之を賞し、立てて天子と為し、以って民の父母と為す、萬民は(したが)ひて而して之を誉めて聖王と曰ふ、今に至るまで()まず。則ち此れ富貴と為りて(けん)、以って其の賞を得る者なり。

然らば則ち富貴に()りて(ぼう)、以って其の罰を得る者は誰ぞや。曰く、昔の三代の暴王桀、紂、幽、厲の(かくのごと)き者は是なり。何を以って其の然りを知るや。曰く、其の天下に(まつりごと)を為すや、(けん)にして而して之を(にく)み、従ひて而して之を(そこな)ひ、又た天下の民を率いて以って天を(そし)り鬼を(あなど)り、萬民を賊傲(ぞくごう)す、是の故に天鬼は之を罰し、身は死して而して刑戮(けいりく)と為り、子孫は離散し、室家(しつか)喪滅(もめつ)し、絶へて後嗣は無から使()め、萬民は従ひて而して之を非として、曰く、暴王、今に至るまで()まず。則ち此れ富貴に為して(ぼう)、而して以って其の罰を得る者なり。

然らば則ち(した)しくし而して不善、以って其の罰を得る者は誰ぞや。曰く、昔の伯鯀、帝の元子の(ごと)し、帝は德庸(とくよう)を廃し、既に乃ち之を于羽(かんう)(こう)(けい)し、乃ち熱照(ねつしょう)も及ぶこと有るは無しなり、帝は亦た(あい)さず。則ち此れ(した)しみて而して不善、以って其の罰を得る者なり。

然らば則ち天の(のう)を使う所の者は誰ぞや。曰く、昔の()(しょく)皋陶(こうえん)(ごと)き、是なり。何を以って知其の然りを知るや。先王の書、呂刑(りょうけい)に之を()ひて曰く、皇帝は清問(せいもん)下民(かみん)有苗(ゆうびょう)()は有り。曰く、群后(ぐんこう)は之を()ぎ、在下(ざいか)(めい)を明らかにすれど常ならず、鰥寡(かんか)(おお)はず、德をもちて(おど)せば()(おそ)れ、德をもちて(あきら)かにすれば()れ明かなり。乃ち三后(さんこう)(めい)じ、功を民に(うれ)へしむ、伯夷(はくい)(のり)を降し、民を(さば)きて()れを(けい)にす。()は水土を平げ、主として山川を名つける。(しょく)(ゆた)かにし種を()き、(つと)めて嘉穀(かこく)(しょく)す。三后(さんこう)は功を成し、()れ民に(おおい)なり。則ち此れ三聖人の者、其の(ことば)(つつし)み、其の行を(つつし)み、其の思慮(しりょ)(くわ)しくし、天下の隱事(いんじ)遺利(いり)(もと)め、以って上は天に(つか)れば、則ち天は其の德を()け、下は之を萬民に(ほどこ)し、萬民は其の利を(こうむ)る、(つひ)に身は()むこと無からむ。

故に先王の言いて曰く、此の(みち)や、大いに之を天下に用いれば則ち(みた)ず、小さく之を用いれば則ち(くるし)まず、(なが)く之を用いれば則ち萬民は其の利を(こうむ)り、(つい)に身は()むこと無きなり。周頌(しうしょう)に之を()ひて曰く、聖人の德、天の高きが(ごと)く、地の(あま)ねくが(ごと)く、其の天下に(あきら)かなること有らむ。地の固きが(ごと)く、山の(たか)きが(ごと)く、()けず(くず)れず。日の光の(ごと)く、月の明の(ごと)く、天地と同常(どうじょう)なり。則ち此れ聖人の德、章明(しょうめい)博大(はくだい)埴固(しょくこ)にして、以って脩久(しうきゅう)なるを言うなり。故に聖人の德は(けだ)し天地を()べるものなり。

今、王公大人は天下の王とし、諸侯に(せい)たらむを欲し、夫れ德義(とくぎ)は無くして将に何を以ってせむとするや。其の説くは将に必ず威彊(いきょう)挾震(きょうしん)せむとす。今、王公大人の将に(いずく)に取りて威彊(いきょう)挾震(きょうしん)せむとするや。()の民の死を(かたむ)くるや。民は生を甚だ欲すと為し、死を甚だ憎むと為し、欲する所は得ずして而して僧む所は(しばし)ば至り、(いにしへ)()り今に及ぶまで未だ(かって)って()く此を以って天下に王として、諸侯を(せい)たる(もの)()らざるなり。今、大人は天下に王として、諸侯に(せい)たらむと欲し、将に()をして天下に得て、名をして後世に成さしめむと欲せば、故に(けん)(たつ)とび(まつりごと)(もと)と為るを(さつ)せざるや。此れ聖人の厚行(こうこう)なり。

 

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