墨子 巻二 尚賢下

 

《尚賢下》

子墨子言曰、天下之王公大人皆欲其國家之富也、人民之衆也、刑法之治也、然而不識以尚賢為政其國家百姓、王公大人本失尚賢為政之本也。若苟王公大人本失尚賢為政之本也、則不能毋挙物示之乎。今若有一諸侯於此、為政其國家也、曰、凡我國能射御之士、我将賞貴之、不能射御之士、我将罪賤之。問於若國之士、孰喜孰懼。我以為必能射御之士喜、不能射御之士懼。我賞因而誘之矣、曰、凡我國之忠信之士、我将賞貴之、不忠信之士、我将罪賤之。問於若國之士、孰喜孰懼。我以為必忠信之士喜、不忠不信之士懼。今惟毋以尚賢為政其國家百姓、使國為善者勧、為暴者沮、大以為政於天下、使天下之為善者勧、為暴者沮。然昔吾所以貴堯舜禹湯文武之道者、何故以哉。以其唯毋臨衆発政而治民、使天下之為善者可而勧也、為暴者可而沮也。然則此尚賢者也、與堯舜禹湯文武之道同矣。

而今天下之士君子、居處言語皆尚賢、逮至其臨衆発政而治民、莫知尚賢而使能、我以此知天下之士君子、明於小而不明於大也。何以知其然乎。今王公大人、有一牛羊之財不能殺、必索良、有一衣裳之財不能制、必索良工。當王公大人之於此也、雖有骨肉之親、無故富貴、面目美好者、實知其不能也、不使之也、是何故。恐其敗財也。當王公大人之於此也、則不失尚賢而使能。王公大人有一罷馬不能治、必索良医、有一危弓不能張、必索良工。當王公大人之於此也、雖有骨肉之親、無故富貴、面目美好者、實知其不能也、必不使。是何故。恐其敗財也。當王公大人之於此也、則不失尚賢而使能。逮至其國家則不然、王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者、則挙之、則王公大人之親其國家也、不若親其一危弓、罷馬、衣裳、牛羊之財與。我以此知天下之士君子皆明於小、而不明於大也。此譬猶瘖者而使為行人、聾者而使為楽師。

是故古之聖王之治天下也、其所富、其所貴、未必王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者也。是故昔者舜耕於歷山、陶於河瀕、漁於雷澤、灰於常陽。堯得之服澤之陽、立為天子、使接天下之政、而治天下之民。昔伊尹為莘氏女師僕、使為庖人、湯得而挙之、立為三公、使接天下之政、治天下之民。昔者傅説居北海之洲、圓土之上、衣褐帯索、庸築於傅巖之城、武丁得而挙之、立為三公、使之接天下之政、而治天下之民。是故昔者堯之挙舜也、湯之挙伊尹也、武丁之挙傅説也、豈以為骨肉之親、無故富貴、面目美好者哉。惟法其言、用其謀、行其道、上可而利天、中可而利鬼、下可而利人、是故推而上之。

古者聖王既審尚賢欲以為政、故書之竹帛、琢之槃盂、傳以遺後世子孫。於先王之書呂刑之書然、王曰、於。来。有國有土、告女訟刑、在今而安百姓、女何擇言人、何敬不刑、何度不及。能擇人而敬為刑、堯、舜、禹、湯、文、武之道可及也。是何也。則以尚賢及之、於先王之書豎年之言然、曰、晞夫聖、武、知人、以屏輔而身。此言先王之治天下也、必選擇賢者以為其群屬輔佐。曰今也天下之士君子、皆欲富貴而悪貧賤。曰然。女何為而得富貴而辟貧賤。莫若為賢。為賢之道将柰何。曰有力者疾以助人、有財者勉以分人、有道者勧以教人。若此則飢者得食、寒者得衣、乱者得治。若飢則得食、寒則得衣、乱則得治、此安生生。

今王公大人其所富、其所貴、皆王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者也。今王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者、焉故必知哉。若不知、使治其國家、則其國家之乱可得而知也。今天下之士君子皆欲富貴而悪貧賤。然女何為而得富貴、而辟貧賤哉。曰莫若為王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者。王公大人骨肉之親、無故富貴、面目美好者、此非可学能者也。使不知辯、德行之厚若禹、湯、文、武不加得也、王公大人骨肉之親、躄、瘖、聾、暴為桀、紂、不加失也。是故以賞不當賢、罰不當暴、其所賞者已無故矣、其所罰者亦無罪。是以使百姓皆攸心解體、沮以為善、垂其股肱之力而不相労来也、腐臭餘財、而不相分資也、隱慝良道、而不相教誨也。若此、則飢者不不得衣、乱者不得治而上之以。

是故昔者堯有舜、舜有禹、禹有皋陶、湯有小臣、武王有閎夭、泰顛、南宮括、散宜生、而天下和、庶民阜、是以近者安之、遠者歸之。日月之所照、舟車之所及、雨露之所漸、粒食之所養、得此不勧誉。且今天下之王公大人士君子、中實将欲為仁義、求為士、上欲中聖王之道、下欲中國家百姓之利、故尚賢之為説、而不可不察此者也。尚賢者、天鬼百姓之利、而政事之本也。

 

字典を使用するときに注意すべき文字

宰、又屠也,烹也。                  屠殺人、の意あり。

女、男、丈夫也。               なんじ、あなた、の意あり。

垂、又同陲。                      陲、垂也、危也。から、あやうい、の意あり。

推、又諉也。                      わずらわす、の意あり。

以、爲也、又因也。           ゆえ、の意あり。

 

 

《尚賢下》

子墨子の言いて曰く、天下の王公大人は皆、其の國家は富み、人民は(おお)く、刑法は治まることを欲すも、然り而して賢を(たつ)とび以って其の國家百姓に(まつりごと)を為すを識らず。王公大人は(まつりごと)を為す(もと)(けん)を尚とぶことたる(もと)を失ふなり。()(いや)しくも王公大人の政を為す之の(もと)(けん)(たつ)とぶことたる本を(うしな)はば、則ち物を挙げて之を示すこと()きこと能はずなり。今、()し此に一諸侯有りて、其の國家に政を為すに、曰く、凡そ我の國は射御(しゃぎょ)()くする士は、我は将に(しょう)して之を(とうと)くし、射御を能くせざる士は、我は将に罪して之を(いや)しくせむとす。()を國の士に問うに、(たれ)か喜び(たれ)(おそ)れむや。我は以為(おも)へらく必ず射御を能くする士は喜び、射御を能くせざる士は(おそ)れむと。我は賞すに因り而して之を(いざ)なひて、曰く、凡そ我が國の忠信の士は、我は将に(しょう)し之を貴くし、忠信ならず士は、我は将に罪し之を(いや)しくせむとす。()を國の士に問うに、(たれ)か喜び(たれ)(おそ)れむや。我は以為(おも)へらく必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は(おそ)れむと。今、(ただ)(けん)(たつ)とぶを以って其の國家百姓に政を為し、國をして善を為す者を(すす)め、暴を為す者を(はば)使()めむ。大いに以って天下に政を為し、天下をして之の善を為す者を(すす)め、暴を為す者を(はば)使()めむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴くする所以(ゆえん)は、何の故を以ってや。其は(ただ)(しゅう)に臨み政を発し而して民を治め、天下をして之の善を為す者は而して(すす)む可く、暴を為す者は而して(はば)む可くを以ってなり。然らば則ち此の(けん)(たつ)とぶ者は、堯舜禹湯文武の道と同じくするなり。

(しかる)に今、天下の士君子は、居處(きょしょ)言語(げんご)の皆は(けん)(たつ)とび、其の(しゅう)に臨み(せい)を発し而して民を治めるに至るに(およ)びて、(けん)(たつ)とび而して(のう)を使うを知るは()し。我は此を以って天下の士君子の、小に於いて(めい)(しかる)に大に於いて(めい)ならずを知る。何を以って其の(しか)るを知るや。今、王公大人に、(いち)牛羊(ぎゅうよう)の財有るも殺すこと(あた)はざれば、必ず良き(さい)(さが)し、(いち)衣裳(いしょう)の財有るも(せい)すること(あた)はざれば、必ず良き(たくみ)(さが)す。(すなは)ち王公大人の之の此に於けるや、骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者は有りと(いへど)も、(まこと)に其の(あた)はざることを知れば、之を使はざるなり。是は何の故ぞ。其の財を(やぶ)らむことを恐れるなり。(まさ)に王公大人の此に於けるや、則ち(けん)(たつ)とび而して(のう)を使ふことを(うしな)はず。王公大人に(いち)罷馬(ひば)有るも治むること能はざれば、必ず良き医を(さが)し、(いち)危弓(ききゅう)有るも張ること(あた)はざれば、必ず良き(たくみ)(さが)す。(まさ)に王公大人の此に於いてや、骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)の者の有ると(いへど)も、(まこと)に其の(あた)はざるを知るなり、必ず使(つか)はず。是は何の故なるや。其の財の(やぶ)らむことを恐れるなり。(まさ)に王公大人の之の此に於いてなり、則ち(けん)(たつ)とび而して(のう)を使うことを失はず。其の國家に至るに(およ)びては則ち然からず。王公大人は骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者、則ち之を()ぐ、則ち王公大人は其の國家に親しむや、其の(いち)危弓(ききゅう)罷馬(ひば)、衣裳、牛羊の財と親しむに(しか)らずや。我は此を以って天下の士君子の皆は小に於いて(めい)、而して大に於いて(めい)ならずを知る。此を(たと)へば(なお)瘖者(いんしゃ)にして而して行人()ら使め、聾者(ろうしゃ)をして而して楽師()ら使めるがごとき。

是の故に(いにしへ)の聖王が天下を治るや、其の富ます所、其の貴くする所、未だ必ず王公大人の骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者のみならざるなり。是の故に昔の舜は歷山(れきざん)(こう)し、河瀕(かひん)(とう)し、雷澤(らいたく)(いさり)し、常陽に()す。堯は之を服澤(ふくたく)の陽に得て、立ちて天子と為り、天下の政に接して、而して天下の民を治め使むる。昔の伊尹(いいん)莘氏(しんし)女師(じょし)(よう)と為り、庖人(ほうじん)()使()む、湯は()而して之を挙げ、立てて三公と為し、天下の政に接して、天下の民を治め使()むる。昔の傅説(ふせつ)は北海の(くに)圓土(えんど)(ほとり)に居り、(かつ)()(さく)(おび)とし、(やと)はれて傅巖(ふがん)の城に築く。武丁は()而して之を挙げ、立てて三公と為し、之を天下の政に接して、而して天下の民を治め使()むる。是の故に昔の堯は舜を挙ぐるや、湯は伊尹(いいん)を挙ぐるや、武丁は傅説(ふせつ)を挙ぐるや、豈に骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者()るを以ってせむや。()だ其の言に(のり)とり、其の(はかりごと)を用ひ、其の道を行ひ、上には()(しこう)して天を利す可く、中には而って鬼を利す可く、下には而って人を利す可く、是は故に()して而して之を上らす。

古の聖王は既に(けん)(たつ)とぶを(つまび)らかにし以って政を為すを欲し、故に之を竹帛(ちくはく)に書き、之を槃盂(ばんう)(たく)し、(つた)へて以って後世の子孫に(のこ)せり。先王の書、呂刑(ろけい)の書に於いて然り、王の曰く、於。来れ。有國(ゆうこく)有土(ゆうど)(なんじ)訟刑(しょけい)を告げむ、今、在りて而して百姓を(やす)むずるに、(なんじ)は何を(えら)びて人に言ふ、何を(つつ)しむとて刑にあらずや、何を(はか)るとて及ぶにあらずや。()く人を(えら)びて而して(つつ)しみて刑を為さば、堯、舜、禹、湯、文、武の道も及ぶ可きなり。是は何ぞや。則ち(けん)(たつ)とぶを以って之に及び、先王の書、豎年(じゅねん)(ことば)に於いて然り、曰く、夫の聖、武、知人を()て、以って(なんじ)の身を屏輔(へいほ)せよ。此れ先王の天下を治めむや、必ず賢者を選擇(せんたく)し以って群屬(ぐんぞく)輔佐(ほさ)と為すを言うなり。曰く、今や天下の士君子、皆は富貴を欲し而して貧賤を(にく)む。曰く然りと。(なんじ)は何を為さば而して富貴を得て(しかる)に貧賤を()けむ。(けん)と為るに()くは()し。(けん)と為る道は将に柰何(いかん)せむ。曰く、力有る者は(つと)めて以って人を助け、財有る者は(つと)めて以って人に分け、道有る者は(すす)めて以って人を教へむ。(かく)(ごと)きは則ち()へし者は(しょく)を得、(さむ)き者は()を得、乱は治を得る。()()へれば則ち食を得、(さむ)きは則ち()を得、乱れれば則ち()を得る、此れ(すなは)生生(せいせい)たり。

今、王公大人の其の富ます所、其の貴き所、皆は王公大人の骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者なり。今、王公大人の骨肉の親、無故(むゆえ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者、(いずく)(ゆえ)に必ず()ならむや。()()ならずして、其に國家を治め使()むるは、則ち其の國家の乱を得て而して()る可きなり。今、天下の士君子の皆は富貴を欲し而して貧賤を(にく)む。然らば(なんじ)は何を為し而して富貴を得、(しかる)に貧賤を()けるや。曰く、王公大人の骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者に()るに()くは()し。王公大人の骨肉の親、無故(むこ)の富貴、面目の美好(びこう)なる者は、此れ学びて()くすべき者に非ずなり。知辯(ちべん)あらざら使()めば、德行(とくこう)の厚きこと禹、湯、文、武の(ごと)きも得ること加えざるなり、王公大人の骨肉の親ならば、(いざり)(おし)(ろう)にして、暴は桀、紂()るも、失ふを加えざるなり。是の故に以って(しょう)(けん)(あた)らず、(ばつ)(ぼう)(あた)らず、其の(しょう)する所の者は(すで)()は無く、其の(ばっ)する所の者も亦た罪は無し。是を以って百姓をして皆は攸心(ほうしん)解體(かいたい)して、以って善を為すを(はば)み、其の股肱(ここう)の力は(あやう)く而して(あい)労来(ろうらい)せず、餘財(よざい)腐臭(ふしゅう)するも而して(あい)分資(ぶんし)せず、良道(りょうどう)隱慝(いんとく)するも而して(あい)教誨(きょうかい)せざら使()む。此れ(かくのごと)くなれば、則ち()へし者は()を得ずことあらず、(みだ)れし者は()(わずらわ)すことを得ずして(しかる)に上は之を(ゆえ)とす。

是の故に昔の堯に舜は有り、舜に禹は有り、禹に皋陶(こうとう)は有り、湯に小臣(しょうしん)は有り、武王に閎夭(こうえん)泰顛(たいてん)南宮(なんきゅう)(かつ)散宜(さんぎ)(せい)は有り、而して天下は(やはら)ぎ、庶民は(さかん)なり、是を以って近き者は之に安むじ、遠き者は之に歸す。日月の()らす所、舟車の及ぶ所、雨露の(ひた)す所、粒食の(やしな)ふ所、此を得て勧誉(かんよ)せざるはなし。()た今、天下の王公大人士君子は、中には(まこと)に将に仁義を為さむと欲し、()()るを求め、上には聖王の道に(あた)らむを欲し、下には國家百姓の利に(あた)らむを欲し、故に(けん)(たつ)とび之の説を為し、而して此れを察せざる可からずなり。(けん)(たつ)とぶものは、天鬼百姓の利にして、而して(まつりこと)(つか)へるの(もと)なり。

 

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